新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 の申請要件とは?経営企画担当者が押さえるべきポイント


令和8年6月29日、これまでの「ものづくり補助金」と「中小企業新事業進出促進補助金」が統合された新制度「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の公募が開始されました。第1回の申請締切は令和8年9月30日(水)18:00(厳守)。統合初回の公募ということもあり、申請要件や補助上限額がどう変わったのか、正確な情報を求める経営者・経営企画担当者の方も多いのではないでしょうか。
本コラムでは、公募要領(1.0版)に基づき、申請要件のポイントと準備段階で見落としがちな注意点を整理します。

3つの申請枠と補助上限額

本補助金には、事業内容に応じて3つの枠が用意されています。

項目 革新的新製品・サービス枠 新事業進出枠 グローバル枠
支援内容 自社の技術力を活かした新製品・新サービスの開発 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出 海外市場開拓に向けた国内輸出体制の強化
補助下限額 100万円 750万円 750万円
補助上限額 750万円~2,500万円(賃上げ特例適用時:850万円~3,500万円) 2,500万円~7,000万円(特例適用時:3,000万円~9,000万円) 2,500万円~7,000万円(特例適用時:3,000万円~9,000万円)
補助率 1/2(地域別最低賃金引上げ特例の適用で2/3、小規模企業者・小規模事業者・再生事業者は特例なしで2/3) 1/2(地域別最低賃金引上げ特例の適用で2/3) 2/3
補助事業実施期間 交付決定日から10か月以内(採択発表日から12か月以内) 交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内) 交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)

※革新的新製品・サービス枠は、単なる設備導入にとどまり新製品・新サービスの開発を伴わない事業は対象外です。補助上限額は従業員規模(1~5人/6~20人/21~50人/51人以上)によって異なりますので、詳細な金額区分は事務局公表の公募要領をご確認ください。

いずれの枠も補助事業実施期間が定められており、革新的新製品・サービス枠は交付決定日から10か月以内、新事業進出枠・グローバル枠は14か月以内という制約があります。事業計画の実行スケジュールを検討する際は、この期間内で設備導入から検収・支払まで完了させる前提で組み立てる必要があります。

特に新事業進出枠については、「新規性」と「新たな市場」の両方を満たすことが求められる点に注意が必要です。単に製造量を増やす、既存製品の販路を広げる、商圏を変えるだけといった内容は対象外とされており、事業計画書には「これまで対象にしていなかった顧客層に、これまで手掛けていなかった製品・サービスを提供する」というロジックを明確に示す必要があります。

基本要件:達成できなければ補助金返還も

申請にあたっては、以下の基本要件を満たす3~5年の事業計画を策定することが必須です。特に②と③は目標値を達成できなかった場合に補助金の返還義務が生じる要件であり、経営企画担当者としては数値目標の設計を慎重に行う必要があります。

①付加価値額要件
事業計画期間において、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年平均成長率4.0%以上の増加を目指す計画であること。
②賃上げ要件
一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上の増加
を計画し、交付申請時までに従業員等へ表明すること。目標未達の場合、未達成率に応じた補助金の返還が求められます。
③事業場内最賃水準要件
事業計画期間中、毎年、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上高い水準に保つこと。こちらも未達の場合は返還対象です。
④ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表。
子育て等に関する職場環境整備要件
ライフデザインサービスの活用、家事代行・ベビーシッターサービスの活用、既存制度の周知・啓発のいずれかへの取り組み。
⑥金融機関要件
金融機関等から資金提供を受ける場合のみ、事業計画について確認を受けていること。

なお、賃上げ特例(一人当たり給与支給総額の年平均成長率を合計6.0%以上、事業場内最低賃金を合計+50円以上とする)を適用すれば補助上限額の引き上げが可能ですが、要件未達時の返還リスクも高まるため、実現可能性を十分に検証したうえで適用を判断すべきです。

補助対象者・対象外事業者の確認は必須

補助対象者は、日本国内に本社と補助事業実施場所を持つ中小企業者、小規模企業者・小規模事業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、農事組合法人、対象リース会社に限られます。一方で、以下のような事業者は補助対象外とされています。

・応募申請時点で従業員数が0名の事業者
・みなし大企業(大企業が株式の過半を所有する等)に該当する事業者
・新規設立・創業後1年未満の事業者(新事業進出枠に限る)
・事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金等で採択取消や交付決定取消を受けている事業者
・直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者

みなし同一事業者の規定(親会社が議決権50%超を持つ子会社がある場合など)も設けられており、グループ会社での申請を検討している場合は、事前に対象範囲を確認しておくことが重要です。

申請前に済ませておくべき2つの手続き

本補助金の申請には、以下2つの事前準備が必要ですが、いずれも申請直前の着手では間に合わない可能性があります。

・GビズIDプライムアカウント:発行に1週間程度を要します。
・一般事業主行動計画の公表:「両立支援のひろば」への掲載に1~2週間程度を要し、審査で不備が見つかる場合もあるため、公募要領では2週間以上の余裕を持った準備が推奨されています。

いずれも手続きの遅れによる申請期限の延長は一切認められないため、公募開始直後から準備に着手することが望ましいでしょう。

経営企画担当者が押さえるべき実務上の落とし穴

事業計画書は必ず申請者様ご自身が作成する必要があり、外部の事業計画作成支援者に作成そのものを依頼することは認められていません。助言を受けることは可能ですが、支援を受けた場合は支援者名・支援内容・報酬額・契約期間を電子申請システムに記載する義務があり、記載漏れは不採択・採択取消の対象となります。
また、交付申請時に計上できる経費は応募申請時に計上したものに限られ、新たな経費の追加は認められません。さらに事前着手(交付決定日より前の契約・発注)は補助対象外となるため、スケジュール管理には細心の注意が必要です。

まとめ:正確な要件理解が採択への第一歩

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、補助上限額の大きさゆえに注目度の高い制度ですが、賃上げ要件や事業場内最賃水準要件のように、採択後も継続的な達成が求められ、未達成の場合は返還義務を負う項目が含まれています。事業計画の数値目標設計を誤ると、採択されても後年度に思わぬ返還負担が発生するリスクがあります。
統合初回となる本公募は不確定要素も多いため、申請をご検討の際は、早めのご相談をおすすめします。
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本コラムは「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回・1.0版、令和8年6月)」に基づき作成しています。公募要領は改訂される可能性があるため、最新情報は事務局ホームページをご確認ください。

堀 靖和
この記事の編集: 堀 靖和
中小企業診断士

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