【2026年7月31日開始】大胆な投資促進税制とは?中小企業は投資5億円から即時償却・税額控除


■はじめに

  • 大胆な投資促進税制(正式名称は特定生産性向上設備等投資促進税制です)は、2026年7月31日に申請受付が始まった、産業競争力強化法に基づく設備投資減税制度です。
  • 中小企業者等は投資額5億円以上(中小企業者等以外は35億円以上)、年平均投資利益率15%以上の投資計画について経済産業大臣の確認を受けると、建物を含む設備について即時償却または税額控除(7%、建物等は4%)を選択できます。
  • 投資計画の確認申請の期限は令和11年(2029年)3月31日です。確認日から5年以内に設備を取得し、事業の用に供する必要があります。

■大胆な投資促進税制とはどういう制度ですか?

大胆な投資促進税制とは、令和8年度税制改正で創設された、国内における大規模かつ高付加価値な設備投資を促進するための法人税の優遇制度です。正式名称は「特定生産性向上設備等投資促進税制」といい、租税特別措置法第42条の12の7に規定されています。大胆な投資促進税制の特徴は、建物・建物附属設備・構築物までが対象資産に含まれる点にあります。従来の中小企業経営強化税制などが機械装置・ソフトウェア中心であったのに対し、大胆な投資促進税制では工場建屋の新設を含む投資パッケージ全体を1つの投資計画として扱うことができます。

■中小企業の投資下限額はいくらですか?

中小企業者等の投資下限額は5億円以上です(中小企業者等以外の法人は35億円以上です)。
投資下限額は、投資計画に記載された生産等設備を構成する生産性向上設備等の取得価額の合計額で判定します。1台ごとの金額ではなく、投資計画全体の合計額で判定しますので、建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェアまで含めて積み上げることができます。

■大胆な投資促進税制はいつから申請できますか?

2026年(令和8年)7月31日から申請受付が開始されています。
同日付で産業競争力強化法等の改正法が公布・施行され、経済産業省が特定生産性向上設備等投資計画の確認申請の受付を開始しました。

項目

内容

申請受付開始日

2026731

申請方法

原則としてWEB申請(Gビズフォーム)

提出先

本社所在地を管轄する地方経済産業局(全国9局)

問い合わせ窓口

大胆な投資促進税制サポートセンター(0570-093-930

■年平均投資利益率15%はどのように計算しますか?

大胆な投資促進税制では、投資計画における年平均の投資利益率が15%以上となることが見込まれることが確認基準の1つとされています。経済産業省が申請書類として公開している「投資利益率の基準への適合状況(投資利益率エクセル計算シート)」では、投資利益率は次のとおり定義されています。

【投資利益率の算式】
投資利益率 = 年平均の簡易キャッシュフロー ÷ 設備投資額

要素

計算シート上の定義

分子

「各年度(取得設備の最長の減価償却期間まで)において増加する営業利益と減価償却費の合計額」を平均した額(設備の取得をする年度の翌年度以降におけるものに限る)

分母

特定生産性向上設備等投資計画に基づき取得等をする設備の取得価額の合計額

簡易キャッシュフローは「営業利益+減価償却費」と定義されています。計算にあたっては、次の2点にご注意ください。

● 投資年度は分子に算入されません。 投資年度の列には設備投資額を入力するのみで、営業利益と減価償却費は翌年度以降が対象となります。

● 平均する年数は「導入する設備の中で一番減価償却期間が長い設備の減価償却期間」です。 建物を含む投資計画では、分母の年数が30年程度まで伸びることになります。

■どの設備が対象になりますか?

対象となるのは「生産等設備」を構成する資産です。設備の種類ごとに取得価額の規模要件が定められています。

設備の種類

1台・1基・1棟あたりの取得価額

措置内容

機械装置

160万円以上

即時償却または税額控除7%を選択できます

工具・器具備品

120万円以上(40万円以上のもので、同一投資計画・同一事業年度の合計が120万円以上となる場合を含みます)

即時償却または税額控除7%を選択できます

建物

1,000万円以上

即時償却または税額控除4%を選択できます

建物附属設備・構築物

120万円以上(建物附属設備は60万円以上のもので、同一投資計画・同一事業年度の合計が120万円以上となる場合を含みます)

即時償却または税額控除4%を選択できます

ソフトウェア

70万円以上(複写して販売するための原本、一定の開発研究用のものを除きます)

即時償却または税額控除7%を選択できます

【対象外となる主なケース 】

  貸付けの用に供する設備は対象外となります。

  「生産等設備」は事業の用に直接供される減価償却資産で構成されるものを指すため、事務用器具備品、本店、寄宿舎、福利厚生施設等は含まれないとされています。

  一方、建物については改修(増築・改築・修繕・模様替)のための工事による取得または建設も「取得等」に含まれます。既存工場の大規模改修を検討している中小企業にとっては、見落としやすい論点といえます。

■即時償却と税額控除はどちらが有利ですか?

大胆な投資促進税制では、対象資産ごとに即時償却と税額控除のいずれかを選択できます。投資計画全体で一律に選ぶ必要はありません。適した局面は以下のとおりです。

比較軸

即時償却

税額控除

効果の性質

課税の繰延べ(キャッシュフローの前倒し)

税負担の絶対額が減少

控除率

取得価額の7%(建物・建物附属設備・構築物は4%)

上限

調整前法人税額の20%まで

適した局面

ある程度の課税所得があり、早期の資金回収を優先する場合

中長期の税負担総額を軽減したい場合

 

なお、資産ごとに選択できるため、償却期間の長い建物は即時償却、控除率の高い機械装置は税額控除という組み合わせも検討できます。
判断の分かれ目は、税額控除の枠を使い切れるかどうかです。税額控除には調整前法人税額の20%という上限があり、超えた分は原則として切り捨てとなります。所得規模に対して投資額が大きい場合は、上限のない即時償却のほうが効果が出やすくなります。

■いつまでに何をすればよいですか?

大胆な投資促進税制のスケジュールは、「確認」と「取得・事業供用」の2段階で管理します。

まず、投資計画について令和11年(2029年)3月31日までに経済産業大臣(地方経済産業局)の確認を受けます。次に、確認を受けた日から5年を経過する日までに対象設備を取得し、国内の事業の用に供します。そのうえで、事業供用年度の確定申告で明細書等を添付して適用を受けます。

令和11年3月31日に確認を受けた場合、設備の取得・事業供用の期限は令和16年(2034年)3月末ごろまで及びます。建設工事が長期化する工場新設などの大型投資でも活用できる設計になっています。

■他の設備投資税制との併用は可能ですか?

併用できません。大胆な投資促進税制の確認を受けた投資計画の期間中は、以下の税制とは併用ができませんので注意が必要です。

併用が制限される制度

根拠条文

地域未来投資促進税制

措法42112①②

中小企業経営強化税制

措法42124①②

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

措法42126①②

制限は、投資計画に含まれる設備だけでなく、同じ事業年度に行う他の設備投資にも及びます。同時期に別の設備投資を予定している場合は、どちらの制度で進めるかを事前に整理しておく必要があります。

■確認すべき5つのチェックポイント

①投資計画全体の取得価額が5億円以上に届くかをご確認ください。 建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェアまで含めて積み上げます。
②年平均投資利益率15%以上を説明できるかをご確認ください。 投資年度の翌年度以降について、営業利益と減価償却費の増加額を根拠資料付きで示す必要があります。
③最長の減価償却期間が何年になるかをご確認ください。 投資利益率の平均年数を左右する重要な数値です。
④中小企業経営強化税制等との比較検討を行ってください。 投資計画期間中は併用できません。
⑤取締役会等の意思決定と資金調達手段を書面化してください。 確認要件そのものです。

■よくある質問(FAQ)

Q. 大胆な投資促進税制は個人事業主でも使えますか?
A. 対象は青色申告書を提出する法人です。個人事業主は対象外となります。

Q. 業種の制限はありますか?
A. 経済産業省の資料では、原則としてすべての業種が対象とされています。

Q. 中古設備は対象になりますか?
A. 「取得等」は、製作・建設後に事業の用に供されたことのないものの取得に限られますので、中古設備は対象外となります。

Q. 確認を受ける前に設備を取得してしまった場合はどうなりますか?
A. 大胆な投資促進税制の対象は、確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等をした設備です。確認前に取得した設備は対象になりませんので、設備発注の前に確認申請のスケジュールを組む必要があります。

■まとめ

大胆な投資促進税制は、2026年7月31日に申請受付が始まった、産業競争力強化法に基づく新しい設備投資減税制度です。中小企業者等は投資額5億円以上、年平均投資利益率15%以上という2つの入口要件をクリアし、令和11年3月31日までに投資計画の確認を受けることで、建物を含む設備について即時償却または税額控除を選択できます。

投資額5億円は、多くの中小企業にとって決して小さくない規模です。一方で、工場新設や大規模改修を伴う投資では、建物が対象に含まれることで税制メリットが大きく変わります。投資利益率の計算も、増加額ベース・翌年度以降・最長償却期間で平均という独特の設計になっていますので、投資構想の初期段階で計算シートを実際に埋めてみることをおすすめします。

<出典>
・経済産業省「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」(最終更新日:2026年7月31日)
大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制) (METI/経済産業省)
・経済産業省「投資利益率の基準への適合状況(投資利益率エクセル計算シート)」(上記ページ掲載の申請書類様式)
・国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」(特定生産性向上設備等投資促進税制の創設)D.pdf
・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)20251226taikou.pdf

※本記事は2026年8月6日時点の公開情報に基づいています。制度の詳細は今後変更される可能性があります。実際の適用にあたっては、必ず最新の公表資料をご確認ください。

小杉 義直
この記事の編集: 小杉 義直
中小企業診断士 

大手食品メーカーでの営業マネジャー経験と関連会社での経営企画部長としての経歴を活かし、現場視点での実践的なアドバイスを提供いたします。特に、①成長局面における事業伴走支援、②中間管理職の育成、③営業力強化を専門分野とし、豊富な実務経験に基づくセミナーの企画・実施や、効果的な営業戦略の立案・実行支援を行っています。経営戦略の策定から現場での実践及び補助金申請業務等に至るまで、一貫したサポート体制でクライアント企業の持続的な成長を支援いたします。

0120-659-057 営業時間 9 : 30 - 18 : 00 [平日]
お問い合わせ