【グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金】ウクライナ復興支援募集要項の変更点(欧州企業連携関連)
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2026年8月現在、経済産業省「令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」(以下、グローバルサウス補助金)でのウクライナ復興支援に向けた欧州企業連携・ 中東欧諸国等連携強化事業の公募中です(〆切は9月25日)。今回は「FS実証事業」、「実証事業」の双方について合わせて10件程度という狭き門ですが、中小企業なら補助率は最大2/3、最大40億円の支援が受けられます。FS(上限6,000万円)事業に実証事業をセットにしている点に、スピードと実効性が求められる復興支援特有の事情が読み取れますが、これに関連して、今回の募集では欧州企業との連携に関する評価上のウェイトが高められています。今回はこの欧州企業連携に関連する募集要項の変更点を解説します。
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変更点①:事業名称および「欧州企業との連携」の重視
・名称の変更: 令和6年度の「ウクライナ復興支援・中東欧諸国等連携強化」から、令和7年度は「ウクライナ復興支援に向けた欧州企業連携・中東欧諸国等連携強化」へと名称が変更されました。
・連携対象の拡大: ウクライナの復興に寄与する知見や技術を持つ「欧州全域の企業」との連携が重視されるようになりました。復興支援に資する事業の例でも、これまでの「周辺国現地企業との協業」から「欧州企業と協業し、より円滑に復興事業への進出が可能となる実証事業」へと表現が変更されています。
・実証地域の拡大: 主たる実証地がウクライナ現地や中東欧諸国等であって合理的な理由が認められる場合、実証地の一部に「欧州地域」を含めることが可能になりました。
変更点②:審査基準の厳格化・追加
・欧州企業連携の評価: 審査基準に、「欧州企業と連携する場合は、その知見や技術を活用することで、より円滑にウクライナ復興ビジネスへの参画実現に寄与する案件となっているか」という観点が追加されました。
・委託・外注の制限: 事業の根幹に関わる部分について委託・外注を行っていないかを問う審査基準において、根幹に関わる部分の定義に「最終意思決定、責任の遂行」という文言が追加され、より厳格に評価されるようになっています。
まとめ
ウクライナでは既に多くの欧州企業が復興関連需要の取り込みを活発に展開しています。先行する欧州企業と協業して日本企業が市場開拓を狙うケースでは、変更点②に記載したように事業のイニシアティブを欧州企業側に握られていない点をアピールする必要があります。一方で、出遅れた日本企業が欧州企業と連携して事業をスピーディーに展開することを期待した経産省の「現実路線」が今回の募集要項の変更点から読み取れます。
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