両立支援等助成金【令和8年度】男性の育休に使えるコースと支給額・申請の注意点


男性の育児休業の取得や、仕事と育児・介護の両立を支える職場づくりに取り組む企業を支援するのが、厚生労働省の「両立支援等助成金」です。令和8年度(2026年度)も6つのコースで募集されています。

この記事では、令和8年度の両立支援等助成金のコースと支給額、男性の育休に使える「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」のポイント、申請の注意点を、社会保険労務士法人の立場から整理します。

この記事のポイント

  • 男性の育休取得には「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」が使える
  • 育休を取る社員の業務を同僚がカバーした場合や、代わりの人を雇った場合の「育休中等業務代替支援コース」もある
  • 多くのコースで、育休の制度や手当を休業が始まる前に就業規則などに定めておくことが必要

※2026年10月8日時点の情報です。支給額や要件は、申請前に必ず厚生労働省の最新のパンフレット・支給要領でご確認ください。

両立支援等助成金とは

育児・介護・不妊治療・女性の健康課題などと仕事を両立できる職場づくりに取り組む事業主に支給される、厚生労働省の助成金です。返済は不要で、主に中小企業が対象です(一部のコースは中堅・大企業も対象)。

令和8年度のコースと支給額(中小企業)

コース 支給額の目安
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) 男性の育休取得1人目 20万円(職場環境の整備を4つ以上行うと30万円)、2・3人目 各10万円
育児休業等支援コース 育休取得時30万円+職場復帰時30万円(1人あたり計60万円)
育休中等業務代替支援コース 業務を代わりに担う同僚への手当を支給した場合 最大260万円、代替要員を新たに雇った場合 9万〜81万円
柔軟な働き方選択制度等支援コース 柔軟な働き方の制度を3つ以上導入し利用者が出た場合 20万〜25万円
介護離職防止支援コース 介護休業の取得などに応じて 40万円または60万円
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース 取り組みの種類ごとに30万円(最大90万円)

男性の育休に使える「出生時両立支援コース」

子どもの出生後8週間以内に男性社員が育児休業(産後パパ育休を含む)を取得した場合などに支給されます。主なポイントは次のとおりです。

  • 育児休業の制度や、育休を取りやすくする職場環境の整備(研修、相談窓口、取得事例の紹介など)を行う
  • 育休取得者の業務を見直し、引き継ぎの体制を整える
  • 一定日数以上の育児休業を取得する

あわせて、育休を取る社員の業務を同僚がカバーした場合は、育休中等業務代替支援コースも検討できます。

申請するときの注意点

  • 制度は休業が始まる前に整える:育休や手当の制度は、就業規則や労使協定に具体的に定めておく必要があります。「法律のとおり」といった書き方では認められないことがあります。
  • 申請期限が短い:多くのコースは、支給の条件を満たした日から2か月以内に申請が必要です。期限を過ぎると受給できません。
  • 職場復帰と継続雇用:原則として元の職務に復帰し、一定期間雇用を続けることが求められます。
  • 社員本人の育児休業給付とは別:この助成金は会社に支給されるもので、社員本人が受け取る育児休業給付金と両方を受け取れます。

まとめ

両立支援等助成金は、男性の育休取得や、育休中の業務のカバー、柔軟な働き方の導入など、働きやすい職場づくりの費用を助成してくれる制度です。一方で、制度を事前に整えておく必要があることや、申請期限が短いことなど、注意点も多い助成金です。

アクセル経営社会保険労務士法人では、就業規則の整備から助成金の申請代行まで、両立支援の取り組みをサポートしています。お気軽にご相談ください。

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二宮 圭吾
この記事の編集: 二宮 圭吾
アクセルパートナーズ代表・webコンサルタント・中小企業診断士

2010年にwebコンサルタントとして開業、2016年中小企業診断士登録。web集客や求人を中心に様々な支援を行う。独自の中小企業診断士ネットワークを運営。

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