人材開発支援助成金の対象になる研修とは?計画届に向けたパンフレットの記載事項も解説

研修会社様から、「助成金の対象になる研修と、ならない研修の違いが分かりにくい」というご相談をいただくことがあります。
特に令和8年8月3日の制度改正以降は、DX・GX関連の研修であっても、内容によっては対象外となります。
先にお伝えしたいのは、研修だけで対象かどうかが決まるわけではない、という点です。
決め手は、受講企業様の取り組みや受講者の職務と、研修内容が具体的に結び付いているかどうかです。
この記事では、その考え方と、受講案内・パンフレットに記載しておきたい項目を整理します。
判断の出発点は、受講企業様の取り組み
事業展開等リスキリング支援コースは、受講企業様が進める事業展開やDX・GX化に必要な知識・技能を学ぶ研修が対象です。
そのため、順番は次のようになります。
- 1. 受講企業様が、どのような取り組みを進めるのか(きっかけと方向性)を整理する
- 2. 受講者が、どのような職務を担当しているかを確認する
- 3. その取り組みと職務に合う研修を選ぶ
- 4. 計画届に、研修内容との関連性を記載する
「助成対象だから受講する」のではありません。
「自社の取り組みに必要な研修を選んだ結果、要件に合うので申請できる」という流れです。
令和8年8月3日の改正では、DX・GX関連の研修について、次の観点が重視されています。
- ・特定の職業・職務に必要な知識・技能を学ぶ内容か
- ・マナー・リテラシー・概念理解にとどまっていないか
- ・研修内容に沿って受講者を選んでいるか
具体例は次のとおりです。
- ・営業担当者が、生成AIで商品提案書の構成案づくりや文章修正を学ぶ → 業務に直結するため対象
- ・生成AIの汎用的なプロンプトの作り方だけを学ぶ → 特定業務への適用がないため対象外
- ・DXの概念やデジタル技術の概要を学ぶだけ → 対象外
- ・同じ研修でも受講者の職務で結果が変わる(CO₂排出量の算定担当者が算定手順を学ぶ場合は対象。人事・営業の担当者が受講する場合は対象外)
研修会社様ができること
関連性を説明するのは、受講企業様です。
研修会社様には、その説明の材料となる研修内容を、明確に示していただくことが大切です。
- ・講義・演習で何を行うのかを、具体的に示す(どの業務の、どの作業で使うか)
- ・概念や汎用的な座学だけの構成にならないようにする
- ・受講企業様をご紹介いただく際に、「受講の目的」「目指すデジタル化・DX化」「受講者の職種・年代」を確認する
- ・受講者の職務が分かる雇用契約書や労働条件通知書を、計画届の準備段階で用意してもらう
労働局から、研修内容と事業展開等実施計画の関連性をより具体的に記載するよう求められた事例もあります。
あわせて、次の2点にご注意ください。
- ・時間数や金額は、助成金を前提に決めないでください。身に付けてほしいスキルから積み上げて設計します。助成金ありきの価格設定と見られると、審査が厳しくなるおそれがあります。
- ・販売しているパッケージを大きく組み替えると、事業外訓練ではなく、事業内訓練として扱われる可能性があります。事業内訓練には講師の要件や謝金の上限があります。組み替える前にご相談ください。
支給の可否は、申請ごとに個別に審査されます。他社の事例と同程度の時間数・金額でも、必ず対象になるとは限りません。
受講案内・パンフレットに記載したい項目
まず、研修会社の基本情報として、正式名称、所在地、電話番号などの連絡先を明記します。
研修内容については、次の項目が実施方法を問わず共通で必要です。
- ・実施目的
- ・実施内容
- ・受講料(料金体系)
- ・実施形態(同時双方向型、eラーニング、定額制、通信制、通学制のどれか)
講師名も、記載できると望ましい項目です。
そのうえで、実施方法ごとに次の項目を追加します。
| 実施方法 | 追加で記載する項目 |
|---|---|
| 通学制・同時双方向型の通信訓練 | 実施日時、訓練日ごとの実施内容・実施場所(事業内訓練の場合は講師名も)、実訓練時間数 |
| eラーニング | 契約期間(受講可能期間)、標準学習時間または標準学習期間、LMS等による進捗管理機能、修了証の発行 |
| 通信制 | 契約期間、標準学習時間または標準学習期間、設問回答・添削指導・質疑応答等への対応状況 |
| 定額制サービス | 契約期間、講座の一覧、講座ごとの標準学習時間または標準学習期間、進捗管理機能、修了証の発行 |
あわせて知っておきたい注意点
- ・「助成金の対象講座です」という表記は避けてください。対象かどうかは申請ごとに審査されるためです。記載するなら「人材開発支援助成金を活用できる可能性があります」程度にとどめます。
- ・計画届を出しただけでは、支給は確定しません。訓練終了後の支給申請と審査を経て決定されます。
- ・同一の受講者が助成を受けられる回数は、1年度で3回までです。eラーニングは、そのうち1回までです。
- ・令和8年8月3日の改正には経過措置があります。適用の可否は、最新の支給要領・パンフレットでご確認ください。
本記事は執筆時点の情報です。制度は改定される場合があります。
まとめ
助成金を申請できるのは、受講企業様の事業展開や職務内容と、研修内容が具体的に結び付いているときです。
研修会社様は、その結び付きを受講企業様が説明できるよう、研修内容と受講案内を整えておくことが大切です。
私たちも、受講企業様の取り組みと研修内容の関連性の整理、受講案内が要件に沿っているかの確認について、専門家として伴走させていただきます。
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