人材開発支援助成金|計画届の必要書類のポイントを解説【令和8年8月3日改正】

人材開発支援助成金を申請するには、研修開始の1か月前までに「計画届」を提出する必要があります。
研修をご案内する際、「計画届には何を添付すればよいのか」「受講企業様に何を準備していただけばよいか」と迷うことはありませんか。
人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースでは、研修開始前に計画届と必要書類を提出します。
令和8年8月3日の制度改正により、特にデジタル化・DX化、グリーン・カーボンニュートラル化(以下、DX・GX化)に関する訓練の対象要件が厳格化されました。
この記事では、計画届の提出時に作成する主な様式と、研修会社様・受講企業様にご準備いただく資料について整理します。
計画届の必要書類チェックリスト
計画届を提出する際の主な必要書類は次のとおりです。
- □ 様式第1-1号(職業訓練実施計画届)
- □ 様式第1-3号(事業展開等実施計画)
- □ 対象労働者一覧(通常は様式第3-1号、定額制サービスは様式第3-2号)
- □ 様式第11号(事前確認書)
- □ 訓練カリキュラムや受講案内等
- □ 契約書、または受講案内と申込書の写し等(事業外訓練の場合)
※電子申請の場合は、電子申請用の対象労働者一覧を使用します。
※研修形態や申請内容によって追加書類が必要になるため、上記はすべての提出書類を網羅したものではありません。詳しくは厚生労働省が公表している支給要領や詳細版パンフレットをご確認ください。
計画届で主に注意したい3つの様式
様式第1-1号(職業訓練実施計画届)
研修の内容、対象者、実施期間などを記載する基本の様式です。
事業外訓練(外部の研修会社が提供する訓練)の場合、第2面「16 教育訓練機関の名称等」の記載内容にご注意ください。
「⑤本教育訓練機関が申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関である場合」はグループ会社や資本関係のある研修会社に依頼する際、特に注意したい項目です。
様式第1-3号(事業展開等実施計画)
事業展開、DX・GX化、または人事・人材育成に関する計画を具体的に記載する様式です。
令和8年8月3日の改正により、DX・GX化に関する訓練では、職務に直接関連する知識・技能を習得できるかが一層重要になりました。
そのため、誰が、どの業務で、何のために知識・技術を活用するのかを明確に記載することがポイントです。
DXの概念や汎用的な知識の習得にとどまる訓練は対象外となるため、実際の研修内容と受講者の担当業務との関連性を確認しましょう。
様式第11号(事前確認書)
助成金の支給に関する重要な確認事項を記載した書類です。
計画届の受付は助成金の支給を確約するものではないこと、訓練経費の負担、適正な賃金の支払い、関連書類の保存などを確認します。
内容の確認と氏名の記載は、必ず申請事業主様ご自身で行っていただく必要があります。
様式以外で研修会社様・受講企業様が準備する資料
計画届の作成にあたり、主に次の資料を準備します。
- 契約書または申込書の写し等:研修会社の名称、所在地、契約内容、料金等が確認できるもの。
- 研修パンフレットやカリキュラム:目的、内容、時間数、料金、実施形態等が分かるもの。eラーニングではLMSによる進捗管理機能、定額制サービスでは講座一覧等の情報も必要です。
- 見取り図:同時双方向型や通学制の場合は、受講場所が分かるものを合わせて提出するとスムーズに進みます。実際に受講する会議室やスペースに印を付けるなど、場所を特定できるようにしておきましょう。
- 雇用契約書または労働条件通知書:原則として提出は支給申請時ですが、受講者の職務内容を確認するため、計画届の作成段階で準備しておくとスムーズです。
なお、職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・周知も必要です。
計画届の提出期限
計画届は、原則として訓練開始日の6か月前から1か月前までに提出します。
定額制サービスや一部の訓練には例外的な取扱いもあります。
打ち合わせや書類作成の時間を踏まえ、余裕をもって準備を進めましょう。
まとめ
計画届では、必要書類を揃えるだけでなく、研修内容と受講者の業務との関連性を整理することが重要です。
特に令和8年8月3日の改正後は、DX・GX化に関する訓練の対象要件に注意が必要です。
研修会社様と受講企業様で早めに情報を共有し、申請書類や準備資料の確認を進めることが、スムーズな助成金活用につながります。
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