中小企業診断士の更新ポイント(5年で30日)の集め方|更新要件・手続きと計画的に取得するコツ
中小企業診断士の登録の有効期間は5年です。更新するには、5年の間に理論政策更新研修などを5回以上と、実務従事などを合計30日(30ポイント)以上の両方を満たす必要があります。
研修は年に1回受けていればよいものの、実務の30日は「気づいたら足りない」という声をよく聞きます。この記事では、中小企業庁の案内をもとに更新の要件と手続きを整理したうえで、30日を計画的に集めるコツをお伝えします。
この記事のポイント
- 更新の要件は「専門知識補充 5回以上」と「実務 30日以上」の両方。有効期間の開始日から申請日までに満たす
- 実務には、診断助言業務・窓口相談業務への従事、実務補習の受講、実習・実務補習の指導が含まれる
- 申請は有効期間満了日の約1か月前から満了日まで。2026年6月からマイナポータルでのオンライン申請が原則
- 満了日までに申請しないと登録は消除。要件を満たせないときは「休止」の申請を検討する
※2026年10月時点の情報です。更新の手続きは、中小企業庁の最新の案内で必ずご確認ください。
更新の要件
| 要件 | 必要な回数・日数 | 満たし方 |
|---|---|---|
| 専門知識補充要件 | 5回以上 | 理論政策更新研修の修了、論文審査への合格、理論政策更新研修の講師としての指導 |
| 実務要件 | 30日以上 | 診断助言業務・窓口相談業務への従事、実務補習の受講、実習・実務補習の指導 |
どちらも、有効期間の開始日から申請日までに満たしている必要があります。休止していた業務を再開したあと、初めての更新では実務要件は15日以上です。
更新の手続き
- 申請期間:有効期間満了日の約1か月前から満了日まで。事前の案内は届かないので、満了日は自分で管理しておきましょう。
- 申請方法:2026年6月から、マイナポータルでのオンライン申請が原則になりました。マイナンバーカードがない場合などは紙で申請します。
- 必要書類:登録申請書、専門知識補充の証明書(5回分以上)、実務の証明書(30日分以上)。オンライン申請では、押印済みの証明書をPDFにしたものも使えます。
- 申請しなかった場合:満了日までに更新を申請しないと、登録は消除されます。消除後1年以内なら再登録の申請ができますが、更新と同じ要件を満たしている必要があります。
実務30日を計画的に集める4つのコツ
1. 「年6日」を目安にする
30日を5年で割ると、1年あたり6日です。最後の1年でまとめて集めようとすると、日程も相手先も見つからず慌てることになります。毎年6日を目安に、少しずつ積み上げていきましょう。
2. 証明書は、その都度もらう
実務従事の証明書は、診断先の代表者などに書いてもらいます。数年たってから「あの時の分を」とお願いするのは、相手にとっても負担です。実施したら、その時にもらっておくのが鉄則です。
3. 数えられる業務・数えられない業務を把握する
中小企業の経営者に直接、診断・助言を行った日は有償・無償を問わず対象です。一方で、調査・分析だけ、資料作成だけ、セミナー講師、執筆などは対象外です。また、1日に複数社を担当しても1日分としか数えられません。本業で企業支援をしている方も、どの日が実務として数えられるかを意識しておくと、取りこぼしが減ります。
4. 足りない分は、まとまった機会で補う
本業ではどうしても日数が足りない、という方は、協会や研究会の活動、民間の実務従事サービスなど、まとまった日数を取れる機会を組み合わせましょう。
更新は「学び直し」のチャンス(私見)
ここからは、あくまで私見です。
更新のための実務を「ポイント集め」と考えると、どうしても作業になってしまいます。でも、登録から数年たった今だからこそ、見える景色も変わっているはずです。
私自身、独立してから東日本大震災やコロナ禍など、いくつもの危機を経験してきました。経営の環境は、5年もあれば大きく変わります。AIの進化で「知っていること」の価値が下がっている今、診断士に求められるのは、経験に裏打ちされた「誰が言うか」の部分です。更新の30日は、その経験を積み増す時間だと考えると、取り組み方も変わってくるのではないでしょうか。
アクセルパートナーズの実務従事は更新ポイントにも
アクセルパートナーズの実務従事は、登録前の方だけでなく、更新ポイントを目的に参加される方が多いのが特徴です。登録の時に参加いただいた方が、更新のために改めてリピート参加されるケースも増えていて、リピート参加は50人以上になりました。
- 土日の4日間のみ。平日の参加は必要ありません
- 東京などの会場、またはオンライン(Zoom)で参加できます
- 4日間の参加と課題の提出で15ポイント。5・10ポイントだけの申請もできます。課題に期限はありません
- 創業経営者としての実体験をもとにした講義で、登録から年数がたった方にも新しい視点をお持ち帰りいただけます
まとめ
更新には、5年で「研修5回以上」と「実務30日以上」の両方が必要です。満了日の約1か月前から申請でき、満了日を過ぎると登録は消除されます。実務は1年6日を目安に、証明書をその都度もらいながら、計画的に積み上げていきましょう。


