経営管理ビザの資本金3,000万円|法人・個人事業主別の考え方と資金計画の整理
経営管理ビザの改正で、資本金等として3,000万円以上が必要になりました。「資本金のほかに、給与や事務所の費用を足してよいのか」「個人事業主でも3,000万円を用意するのか」と、資金計画の段階で迷われる方は少なくないと考えられます。
この記事では、出入国在留管理庁が示している3,000万円の考え方を、法人と個人事業主に分けて整理します。含まれるもの、含まれないもの、申請時に確認される資料もあわせてまとめます。
なお、要件の詳細や運用は変更される場合があります。最終的な判断の前に、出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。すでにビザをお持ちの方の経過措置は、経営管理ビザの更新前に確認することについての記事で整理しています。
結論:3,000万円は、法人は資本金の額等、個人事業主は投下されている総額で判断される
出入国在留管理庁の公表資料によると、3,000万円は「申請に係る事業の用に供される財産の総額」として扱われます。法人と個人事業主で、対象となる額が異なります。
- 法人:株式会社は払込済資本の額(資本金の額)、合名会社・合資会社・合同会社は出資の総額で判断されます。
- 法人で含まれないもの:資本準備金、資本剰余金、利益剰余金は含まれません。従業員の給与額や事務所の維持費も、合算できません。
- 個人事業主:資本金を準備するものではありません。事業を営むために必要なものとして投下されている総額で判断されます。
- 共通:管理者として活動する場合も、この要件を満たす必要があります。複数の会社の資本金を合算することは、できません。
法人の場合:資本金の額または出資の総額で判断される
法人の場合、資本金等の事業の規模は、登記事項証明書等により確認されます。確認の対象は、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)、または合名会社・合資会社・合同会社の出資の総額です。
3,000万円に含まれるものと、含まれないもの
| 区分 | 3,000万円の判断での扱い |
|---|---|
| 株式会社の払込済資本の額(資本金の額) | 判断の対象になる |
| 合名会社・合資会社・合同会社の出資の総額 | 判断の対象になる |
| 資本準備金 | 含まれない |
| 資本剰余金 | 含まれない |
| 利益剰余金 | 含まれない |
| 従業員の給与額 | 資本金等と合算できない |
| 事務所の維持費 | 資本金等と合算できない |
公式ページのQ&Aでは、法人の場合は資本金の額または出資の総額で判断するため、事業を営むために必要なものとして投下される額とは合算できないと案内されています。
管理者として活動する場合と、複数の会社に関わる場合
- 管理者として活動する場合:申請者が管理者として活動する場合でも、資本金等の要件を満たす必要があります。
- 複数の会社に関わる場合:複数の会社の資本金を合算して3,000万円以上になっても、要件を満たすことにはなりません。いずれか一つの会社の規模が、資本金3,000万円以上である必要があります。
個人事業主の場合:事業のために投下されている総額で判断される
個人事業主の場合は、資本金を準備するものではありません。事業を営むために必要なものとして投下されている総額が、3,000万円の対象です。公式ページには、次の項目が例示されています。
- 事業所の確保にかかる費用
- 雇用する職員の給与(1年間分)
- 設備投資経費
証明の方法として、公式ページのQ&Aでは、直近年度の決算文書の提出が挙げられています。必要に応じて、事業経費などに関する領収書なども求められます。
上記の3項目は「など」とされた例示です。ほかの費用がどこまで含まれるかは、参照した公式ページでは示されておらず、不明です。
申請時に確認される資料と、申請書の記載
- 法人の場合の確認資料:登記事項証明書等により、事業の規模が3,000万円以上かが確認されます。
- 貸借対照表:認定申請の必要書類とされています。最初の決算期が到来していない場合でも、設立時または設立後の任意の時点の貸借対照表を作成し、提出するよう案内されています。
- 申請書の記載:申請書(所属機関等作成用1)の(7)は、3段に分かれています。1段目は「申請に係る事業の用に供される財産の総額」、2段目は払込済資本の額または出資の総額(法人の場合のみ)、3段目は1段目の額のうち申請者本人の出資額を記載します。
出資金の出所を示す資料の扱いは、参照した公式ページには記載がなく、不明です。申請前に、行政書士や出入国在留管理庁にご確認ください。
資本金と資金計画を整理する手順
- 事業主体を決める:法人で申請するのか、個人事業主で申請するのかを整理します。
- 対象となる額を確認する:法人は資本金の額または出資の総額、個人事業主は投下されている総額が、3,000万円に達しているかを確かめます。
- 合算できないものを切り分ける:法人の場合、資本準備金、剰余金、給与、事務所の維持費は、3,000万円に含めずに整理します。
- 資料を準備する:登記事項証明書、貸借対照表、個人事業主の場合は決算文書などを確認します。
- 申請書の記載内容を確認する:(7)の3段について、どの額を記載するのかを整理します。
経営管理ビザの申請前に確認したいこと
本記事は、2026年11月時点で確認できた出入国在留管理庁の公表情報の整理です。個別の結果を保証するものではありません。
- 資本金等の要件を満たしても、ビザの許可を保証するものではありません。許可・不許可は、出入国在留管理庁が判断します。
- 運用は変更される場合があります。申請の直前に、公式情報をご確認ください。
- 事業主体や出資の形態によって、必要な資料は異なる可能性があります。個別の事情は、記事の内容だけでは判断できません。
- 当社は、事業計画の策定と専門家としての確認を担当します。ビザの申請書類の作成と申請取次は、行政書士の業務です。当社の支援内容は、経営管理ビザの事業計画支援ページで案内しています。
よくある質問
Q. すでに経営管理ビザで在留していますが、3,000万円を準備できないと帰国しなければなりませんか。
A. 出入国在留管理庁は、そのような話は事実ではないと案内しています。令和10年10月16日までの更新申請では、新しい基準を満たさないことのみをもって、不許可になることはありません。それ以降の扱いは、更新前の確認についての記事で整理しています。
Q. 資本準備金や利益剰余金を加えて、3,000万円にできますか。
A. 公式ページでは、資本準備金、資本剰余金、利益剰余金は、事業の用に供される財産の総額に含まれないとされています。
Q. 複数の会社を経営する場合、資本金を合算できますか。
A. 合算はできないとされています。複数の会社のうち、いずれか一つの会社の規模が、資本金3,000万円以上である必要があります。
Q. 最初の決算期が到来していない場合、貸借対照表はどうすればよいですか。
A. 公式ページのQ&Aでは、決算期が到来していない場合でも、設立時または設立後の任意の時点の貸借対照表を作成し、提出するよう案内されています。
まとめ
3,000万円は、法人の場合は資本金の額または出資の総額、個人事業主の場合は事業のために投下されている総額で判断されます。資本準備金、剰余金、給与、事務所の維持費は、法人の3,000万円には合算できません。
最初に確認したいのは、法人と個人事業主のどちらで申請するかです。そのうえで、対象となる額が3,000万円に達しているかを、資料で示せる形に整理してください。
資金計画は、事業計画書とあわせて検討する必要があると考えられます。事業計画書は、専門家による確認が必要とされています。改正の全体像は、経営管理ビザの事業計画書と専門家確認についての記事で整理しています。判断に迷う場合は、公式情報の確認とあわせて、専門家への相談もご検討ください。
※本記事は、2026年11月時点で確認できた出入国在留管理庁の公表情報(令和8年6月26日更新分)に基づいています。制度や運用は変更される場合があるため、最新の公式情報をご確認ください。
経営管理ビザの事業計画書の策定や、専門家による確認をご検討の方は、経営管理ビザの事業計画支援ページをご覧ください。
私たちアクセルパートナーズは、補助金活用や事業計画づくりの実行支援を軸に、中小・中規模企業の「外部経営企画室」として集客から採用・財務までご支援しています。経営管理ビザの事業計画書の策定や、専門家による確認にお困りの方は、お気軽にご相談ください。





