人材開発支援助成金|支給申請の必要書類のポイントを解説【令和8年8月3日改正】

研修終了後の支給申請では、計画届とは異なる書類が必要です。この記事では、人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」の通常分の主な必要書類と注意点をご案内します。
支給申請で主に必要となる様式
- □ 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- □ 支払方法・受取人住所届と通帳の写し等(口座未登録の場合)
- □ 支給申請書(様式第4-2号)
- □ 賃金助成及びOJT実施助成の内訳(様式第5号。賃金助成を申請する場合)
- □ 経費助成の内訳(様式第6-2号。定額制サービスは第6-3号)
- □ 支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号。事業外訓練の場合)
- □ 事業所確認票(様式第13号。企業全体の常時雇用する労働者数で中小企業に該当する場合)
- □ 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号。経費助成を申請する場合)
電子申請では、画面への直接入力や、書面申請とは異なる指定様式があります。雇用関係助成金ポータルの申請画面で、様式・添付書類をご確認ください。
研修形態ごとの実施報告書類
実施した研修形態に該当する書類を準備する必要があります。
- 通学制・同時双方向型:OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)
- eラーニング:訓練実施結果報告書(様式第8-3号)、修了証、修了日・受講日時・時間数・進捗率等が分かるLMS情報の写し等
- 通信制:訓練実施結果報告書(様式第8-4号)、修了証、提出した添削課題の写し等
- 定額制サービス:訓練実施結果報告書(様式第8-5号)、教育訓練機関が発行する10時間要件を満たした者の一覧表
定額制の第8-5号は、対象者が10人以上なら任意の10人分、10人未満なら全員分を提出します。一覧表は雇用保険適用事業所ごとに作成し、修了した訓練の標準学習時間の合計が10時間以上の対象者を記載します。提出を省略する報告書等も整備・保管が必要です。
様式第8-1号の記入で注意したいこと
- 作成・確認:受講者ごとに作成し、訓練実施者・事業主・受講者が内容を確認します。
- 本人署名:書面様式の受講者欄は、本人の直筆署名が必要です。
- 証明日:事業主・受講者の証明日は、研修期間中の賃金がすべて支払われた後の日付か確認しましょう。
- 欠席・遅刻・早退:受講しなかった時間帯と理由を記載します。
原則、実訓練時間数の8割以上の受講が必要です。
ただし、事業主の責めによらない病気・怪我や天災等で欠席した場合、欠席時間と実際の受講時間の合計が実訓練時間数の8割以上なら、経費助成の対象となる場合があります。
特例に該当するかは労働局に確認し、理由を裏付ける資料も準備しましょう。欠席時間は賃金助成の対象に含めません。
研修会社様・受講企業様が準備する資料
- 受講企業様:対象者の雇用契約書又は労働条件通知書の写し等
- 受講企業様:出勤簿又はタイムカードの写し等(通学制・同時双方向型)
- 受講企業様:賃金台帳又は給与明細書の写し等(通学制・同時双方向型)
- 研修会社様or受講企業様:教育訓練機関等から説明を受けた資料一式の写し(事業外訓練の場合)
- 研修会社様and受講企業様:入学料・受講料・教科書代等に係る請求書及び領収書又は振込通知書の写し等(経費助成を申請する場合)
勤怠・賃金資料は、訓練受講日が属する賃金計算期間分を準備します。eラーニング・通信制・定額制サービス・育児休業中訓練では原則不要です。
領収書又は振込通知書の写し等は、支払先・支払者・支払日・支払名目・金額が分かるものを準備します。
請求書と領収書の組み合わせで提出する場合は、加えて、総勘定元帳又は現金出納帳の写し等が必要です。
請求書と振込通知書の組み合わせで提出する場合、振込通知書は支払日以降に出力し、支払完了が分かるものだと手続きがスムーズです。
申請期限は原則、訓練終了日の翌日から2か月以内です。eラーニングは、全員の修了と経費・賃金の支払い等の要件を満たせば、契約期間の終了前でも申請できます。
書類の不足や記載漏れを防ぐため、必要書類と証明日・支払状況を早めに確認するのが重要です。
準備に不安がある場合は、専門家への相談もご検討ください。
※本記事は令和8年8月3日改正後の情報に基づきます。計画届の提出時期や経過措置等で取扱いが異なるため、最新情報と管轄労働局の案内をご確認ください。
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