人材開発支援助成金|支給申請の必要書類のポイントを解説【令和8年8月3日改正】


人材開発支援助成金|支給申請の必要書類のポイントを解説【令和8年8月3日改正】

研修終了後の支給申請では、計画届とは異なる書類が必要です。この記事では、人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」の通常分の主な必要書類と注意点をご案内します。

支給申請で主に必要となる様式

  • □ 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
  • □ 支払方法・受取人住所届と通帳の写し等(口座未登録の場合)
  • □ 支給申請書(様式第4-2号)
  • □ 賃金助成及びOJT実施助成の内訳(様式第5号。賃金助成を申請する場合)
  • □ 経費助成の内訳(様式第6-2号。定額制サービスは第6-3号)
  • □ 支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号。事業外訓練の場合)
  • □ 事業所確認票(様式第13号。企業全体の常時雇用する労働者数で中小企業に該当する場合)
  • □ 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号。経費助成を申請する場合)

電子申請では、画面への直接入力や、書面申請とは異なる指定様式があります。雇用関係助成金ポータルの申請画面で、様式・添付書類をご確認ください。

研修形態ごとの実施報告書類

実施した研修形態に該当する書類を準備する必要があります。

  • 通学制・同時双方向型:OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)
  • eラーニング:訓練実施結果報告書(様式第8-3号)、修了証、修了日・受講日時・時間数・進捗率等が分かるLMS情報の写し等
  • 通信制:訓練実施結果報告書(様式第8-4号)、修了証、提出した添削課題の写し等
  • 定額制サービス:訓練実施結果報告書(様式第8-5号)、教育訓練機関が発行する10時間要件を満たした者の一覧表

定額制の第8-5号は、対象者が10人以上なら任意の10人分、10人未満なら全員分を提出します。一覧表は雇用保険適用事業所ごとに作成し、修了した訓練の標準学習時間の合計が10時間以上の対象者を記載します。提出を省略する報告書等も整備・保管が必要です。

様式第8-1号の記入で注意したいこと

  • 作成・確認:受講者ごとに作成し、訓練実施者・事業主・受講者が内容を確認します。
  • 本人署名:書面様式の受講者欄は、本人の直筆署名が必要です。
  • 証明日:事業主・受講者の証明日は、研修期間中の賃金がすべて支払われた後の日付か確認しましょう。
  • 欠席・遅刻・早退:受講しなかった時間帯と理由を記載します。

原則、実訓練時間数の8割以上の受講が必要です。
ただし、事業主の責めによらない病気・怪我や天災等で欠席した場合、欠席時間と実際の受講時間の合計が実訓練時間数の8割以上なら、経費助成の対象となる場合があります。
特例に該当するかは労働局に確認し、理由を裏付ける資料も準備しましょう。欠席時間は賃金助成の対象に含めません。

研修会社様・受講企業様が準備する資料

  • 受講企業様:対象者の雇用契約書又は労働条件通知書の写し等
  • 受講企業様:出勤簿又はタイムカードの写し等(通学制・同時双方向型)
  • 受講企業様:賃金台帳又は給与明細書の写し等(通学制・同時双方向型)
  • 研修会社様or受講企業様:教育訓練機関等から説明を受けた資料一式の写し(事業外訓練の場合)
  • 研修会社様and受講企業様:入学料・受講料・教科書代等に係る請求書及び領収書又は振込通知書の写し等(経費助成を申請する場合)

勤怠・賃金資料は、訓練受講日が属する賃金計算期間分を準備します。eラーニング・通信制・定額制サービス・育児休業中訓練では原則不要です。

領収書又は振込通知書の写し等は、支払先・支払者・支払日・支払名目・金額が分かるものを準備します。
請求書と領収書の組み合わせで提出する場合は、加えて、総勘定元帳又は現金出納帳の写し等が必要です。
請求書と振込通知書の組み合わせで提出する場合、振込通知書は支払日以降に出力し、支払完了が分かるものだと手続きがスムーズです。

申請期限は原則、訓練終了日の翌日から2か月以内です。eラーニングは、全員の修了と経費・賃金の支払い等の要件を満たせば、契約期間の終了前でも申請できます。

書類の不足や記載漏れを防ぐため、必要書類と証明日・支払状況を早めに確認するのが重要です。
準備に不安がある場合は、専門家への相談もご検討ください。

※本記事は令和8年8月3日改正後の情報に基づきます。計画届の提出時期や経過措置等で取扱いが異なるため、最新情報と管轄労働局の案内をご確認ください。


アクセル経営社会保険労務士法人には、助成金支援の実績が多数あります!

【当社の強みと実績】

  • 支援実績460件以上:着手金無料。助成金の支給決定がおりた場合のみご請求。研修会社様のご紹介企業様にも対応しています。
  • 受給実績200件以上(申請中260件以上):計画届の作成から支給申請まで、専門チームが一貫サポート。
  • 経営視点の提案:代表は社会保険労務士と中小企業診断士の両方の資格を保有。事業成長を見据えた助成金活用をご提案します。

「助成金の対象になるか分からない」「計画届や支給申請書の作成に自信がない」という研修会社様・受講企業様は少なくありません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

今井 一貴
この記事の編集: 今井 一貴
社会保険労務士、中小企業診断士、ビジネス会計検定1級、給与計算実務能力検定1級、基本情報技術者

これまで、メーカーや人材サービス企業の人事として、採用、研修、給与計算、社会保険などの様々な業務に従事してきました。採用活動ではダイレクトリクルーティングを導入するなどして、ターゲットの採用に成功したり、労務業務でデジタルツールを活用して業務の効率化を図るなどの経験があります。また、制度を設計する際には、会社と従業員の双方の立場に立って仕事をしていました。これらの経験を活かして、従業員が幸せに感じるような職場の構築を支援したいと考えています。

相談無料、お気軽にご相談ください!

Contact

0120-659-057営業時間 9:30〜18:00 [平日] お問い合わせ 資料ダウンロード
0120-659-057営業時間 9:30〜18:00 [平日]お問い合わせ