経営管理ビザ改正後の準備|専門家の確認が必要となった事業計画書とは
2025年10月の制度見直しを受けて、経営管理ビザの申請や更新をどこから準備すればよいか、迷われている方は少なくないと考えられます。資本金や雇用の水準が変わり、事業計画書については専門家による確認が求められるようになったためです。
この記事では、改正の内容を改正前後の比較表で整理します。あわせて、新規申請を検討している方、すでにビザをお持ちで更新を控えている方、申請を担当する行政書士の方、それぞれの立場で確認しておきたい点をまとめます。当社は中小企業診断士として事業計画づくりに携わっており、その経験から見えている実務上の視点も添えます。
なお、要件の詳細や運用は変更される場合があります。最終的な判断の前に、出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。
2025年10月の改正の全体像
令和7年(2025年)10月16日に、上陸基準省令と出入国管理及び難民認定法施行規則の一部が改正され、在留資格「経営・管理」の許可基準が見直されました。上陸基準省令とは、外国人が日本に上陸する際に満たすべき基準を定めた法務省令です。経営管理ビザの審査でも、この基準への適合が確認されます。
見直しの対象は、大きく5点です。
- 資本金等(事業の規模)
- 常勤職員(雇用)
- 日本語能力
- 申請者の経歴・学歴
- 事業計画書の扱い
当社では、事業の安定性や継続性を、これまでより丁寧に確認する方向に移ったものと受け止めています。中でも事業計画書は、従来の「提出のみ」から「専門家による確認が必要」へと扱いが変わりました。
改正前後の比較
出入国在留管理庁の公表資料をもとに、改正前後の主な違いを整理しました。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 資本金等 | 500万円以上(または常勤職員2名以上) | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 資本金要件との選択制 | 1名以上の雇用が必要(日本人、特別永住者、永住者などに限る) |
| 日本語能力 | 要件なし | 申請者または常勤職員のいずれかに、B2相当以上(日本語能力試験N2以上など) |
| 経歴・学歴 | 要件なし | 経営・管理の経験3年以上、または関連分野の博士・修士・専門職学位 |
| 事業計画書 | 提出のみ | 専門家による確認が必要 |
表から読み取れる変化として、資本金等と雇用が、選択ではなく両方を備える形になった点があります。改正前は、資本金が500万円に届かなくても、常勤職員2名の雇用で要件を満たす道がありました。改正後は、資本金等の水準が引き上げられたうえで、雇用も別に求められます。
資本金等の「3,000万円」は、法人の場合は資本金の額(合同会社などは出資の総額)をさします。個人事業主の場合は、事業所の確保、職員の給与(1年間分)、設備投資など、事業のために投下されている総額が対象です。
常勤職員は、日本人、特別永住者、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格をお持ちの方に限られます。採用計画を立てる際は、この条件に当てはまる人材を想定する必要があります。
日本語能力は、日本語能力試験N2以上のほか、日本の大学等の卒業などでも確認される場合があります。具体的な証明方法は、公式ページでご確認ください。
「専門家による確認」の位置づけ
事業計画書の専門家による確認は、計画に具体性と合理性があり、実現可能なものかを評価するためのものとされています。確認を行う専門家は、施行日時点で、中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当します。評価者の範囲は、今後変更される場合があるとされています。
申請者が経営する会社の役員や従業員は、客観性の観点から評価者として認められません。外部顧問の公認会計士や税理士であれば、差し支えないとされています。
実務では、次のような要素が計画に盛り込まれることが多いと考えられます。
- 事業の内容と、取引先の見込み
- 市場の見立てと、売上の根拠
- 3〜5年の収支計画
- 資本金3,000万円の出どころを含む資金計画
- 常勤職員の人件費を含む採用計画
売上の見込みだけを示しても、根拠が伴わなければ、第三者が読んで納得できる計画にはなりにくいというのが、当社の実感です。補助金の事業計画づくりで培った、数字と根拠を結びつける考え方は、この場面でも活かせると考えています。
当社では、計画づくりを担当する診断士と、確認書を発行する診断士を分けています。作成した本人が自分で確認する形を避け、確認の客観性を保つためです。
立場別に確認しておきたいこと
新規申請を検討している方
最初に整理したいのは、資本金3,000万円の準備、常勤職員1名以上の採用時期、日本語能力への対応、ご自身の経歴の4点です。事業計画書は、これらと矛盾なくつながっている必要があります。たとえば、資金計画の出どころと、収支計画の前提が食い違っていると、計画の説得力が下がるおそれがあります。
事業所についても、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められないとされています。また、業務の大半を外部に委託するなど、経営者としての活動実態が十分に認められない場合も、該当しないものとして扱われます。
当社の場合、計画の組み立てには、ヒアリングを重ねながら3〜4週間程度を見込むことが多くあります。申請後の審査にも、数か月かかることが多いとされています。余裕をもったスケジュールで進めてください。
すでにビザをお持ちで、更新を控えている方
すでに経営管理ビザをお持ちの方は、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの更新申請であれば、新しい基準に適合しない場合でも、そのことのみで不許可になることはないとされています。経営状況や、新しい基準に適合する見込みなどをふまえて判断されます。審査では、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることもあります。
3年を経過した後は、改正後の基準への適合が必要です。ただし、経営状況が良好で、税金の納付を適切に履行し、次回の更新までに基準を満たす見込みがある場合は、ほかの在留状況とあわせて総合的に判断されると案内されています。3,000万円を準備できないことのみをもって、一律に不許可となるものではないとされています。
更新時には、労働保険・社会保険の適用状況や、事業所として納付すべき税金の納付状況も確認されます。経営状況とあわせて、早めに現状を整理しておくことをおすすめします。
申請を担当する行政書士の方
事業計画の作り込みまで手が回らないという声も耳にします。申請は行政書士が担当し、事業計画の策定と確認を診断士などの専門家が担う、という分担も選択肢のひとつです。当社でも、事業計画の部分のみをお受けすることがあります。
なお、弁護士および行政書士以外の方が、報酬を得て官公署に提出する申請書類の作成を業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあると、出入国在留管理庁が注意を促しています。分担の際は、この点にご留意ください。
注意点と、この記事の限界
最後に、ご留意いただきたい点を挙げます。
- 専門家の確認は、ビザの許可を保証するものではありません。許可・不許可は、出入国在留管理庁が判断します。
- 本記事は、公表されている情報の整理です。運用は変更される場合があるため、申請の直前に公式情報を確認してください。
- 会社設立の状況や、お持ちのビザの内容によって、必要な対応は異なります。個別の事情は、記事の内容だけでは判断できません。
- 当社は、事業計画の策定と専門家としての確認を担当します。ビザの申請書類の作成と申請取次は、行政書士の業務です。
よくある質問
Q. 改正後の要件は、今後も変わる可能性がありますか。
A. 省令や運用は見直される場合があり、当社では今後の変更を予測できません。専門家確認の対象者についても、施行後に変更される場合は、公式ページで案内されるとされています。申請の前に、最新情報をご確認ください。
Q. すでに経営管理ビザを持っている場合も、事業計画書の確認は必要ですか。
A. 令和10年10月16日までの更新申請では、新しい基準に適合しないことのみで不許可にはならないとされています。一方で、審査の際に、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。個別の要否は、公式情報や、申請を担当する行政書士にご確認ください。
Q. 行政書士に申請を依頼する場合も、事業計画書の確認は別に必要ですか。
A. 申請書類の作成と、事業計画書の確認とで、担当する専門家が分かれる場合があると考えられます。確認を行える専門家の範囲は決まっているため、具体的な分担は、依頼先に事前にご確認ください。
まとめ
2025年10月の改正では、資本金等、雇用、日本語能力、経歴・学歴、事業計画書の5点が見直されました。とくに、事業計画書は「提出のみ」から「専門家による確認が必要」へと変わっています。
新規申請の方は、資金・雇用・経歴の準備と、計画の整合性を。更新を控えた方は、経営状況と納税状況の整理を。行政書士の方は、事業計画部分の分担を。立場によって、最初に確認したい点は異なります。
まずは、現在の状況を要件に照らして整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。判断に迷う場合は、公式情報の確認とあわせて、専門家への相談もご検討ください。
※本記事は、2026年11月時点で確認できた出入国在留管理庁の公表情報(令和8年6月26日更新分)に基づいています。制度や運用は変更される場合があるため、最新の公式情報をご確認ください。
経営管理ビザの事業計画書の策定や、専門家による確認をご検討の方は、経営管理ビザの事業計画支援ページをご覧ください。
私たちアクセルパートナーズは、補助金活用や事業計画づくりの実行支援を軸に、中小・中規模企業の「外部経営企画室」として集客から採用・財務までご支援しています。経営管理ビザの事業計画書の策定や、専門家による確認にお困りの方は、お気軽にご相談ください。





