「働き方改革」も阻害!?下請法で中小企業のトラブル解決を!
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そのため、令和元年6月より、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会が連携して、「大企業・親事業者」の働き方改革による「下請等中小事業者」への『しわ寄せ』を防止する対策を策定しています。
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(「STOP!しわ寄せ」ロゴマーク)
4月を目前に控えた現在、新型コロナウイルス感染拡大による業績の悪化も重なり、中小企業への『しわ寄せ』が一段とふえることが心配されます。
中小企業庁は、各府省や都道府県等に、中小企業・小規模事業者に対する官公需における、配慮の要請をおこなっています。
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そこで、中小企業・小規模事業者の利益をまもる、下請法や下請法違反の具体例、相談窓口などについて確認をしたいとおもいます。
1.下請法とは?
■ 下請法とは、下請取引の公正化をはかり、下請事業者の利益を保護するための法律です。 ■ 下請法が適用される下請取引とは、次のとおりです。
(出典)公正取引委員会
①取引の内容
②事業者の資本金規模
には、次のようなケースがあります。
(出典)公正取引委員会
■下請法に違反している親事業者に対しては、勧告・指導がおこなわれます。勧告の場合、親事業者の会社名等が公表されます。
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■公正取引委員会は、勧告や指導により、親事業者の違反行為をやめさせたり、下請代金の減額分を下請事業者に対して返還させるなどしています。
2.どんな場合が下請法違反なの?
実際にどんな下請取引が違反になるのか、ご紹介したいとおもいます。1)発注を受けるときはいつも口頭
(出典)公正取引委員会
【発注書面を交付する義務】
親事業者は、
①下請代金の額
②支払期日
③物品等を受領する期日
などの取引内容を記載した発注書面を、下請事業者に対して「直ちに交付すること」が義務づけられています。
※違反すると50万円以下の罰金が科されます。
2)注文を受けたあとに値引きされた
(出典)公正取引委員会
【下請代金の減額】
親事業者は、
下請事業者に責任がある場合を除き、
①発注時に定められた下請代金の額から、代金を差し引いてはいけません
②代金を差し引く名目・方法・金額の多少・下請事業者との合意の有無、を問いません
≪具体例≫
・出精値引きと称して、一方的に下請代金から差し引く
・すでに発注した取引までさかのぼり、引き下げた単価を適用する
・書面での合意がなく、銀行への振込手数料を下請代金から一方的に差し引く
・消費税相当額を支払わない
など
3)代金を支払日に払ってもらえなかった
(出典)公正取引委員会
【下請代金の支払遅延】
親事業者は、
支払期日までに、下請代金を支払わなければなりません
①支払期日を定める義務
納入された物品等を受領した日(サービスが提供された日)から起算して、60日以内で、かつ、できるだけ短い期間内に支払期日を定める義務があります
②遅延利息を支払う義務
製品や商品等を受領した日(サービスが提供された日)から起算して、60日を経過した日から、年率14.6%の遅延利息を支払わなければなりません
4)原材料価格の高騰があきらかなのに、一方的に代金を据え置かれた
(出典)公正取引委員会
【買いたたき】
親事業者は、
下請代金を決めるときに、市価にくらべて著しく低い額を下請事業者と十分協議することなく、一方的に決定してはいけません
≪判断のポイント≫
①市価にくらべて、著しく低いかどうかという価格水準
②不当に定められていないかどうかという下請代金の額の決定方法
以上のほかにも、
■発注を取り消された!
■長すぎるサイトの手形を渡された!
■納品したものを返品された!
■指定された商品やサービスを押し売りされた!
■納品する製品の代金をもらう前に、材料費を支払わされた!
■協賛金を支払わされた!
などといったものがあります。
詳細については、こちらのパフレットをご参照ください。

