デジタル化・AI導入補助金2026事前登録の対象企業・要件・手続きを解説

中小企業・小規模事業者等の生産性向上を支援する「デジタル化・AI導入補助金2026」の概要についての情報が1月23日に更新されました。
前身となる「IT導入補助金2025」でIT導入支援事業者としての登録がある事業者も、今回の制度で新たに登録が必要となります。
ただし、「IT導入補助金2025」で交付申請を支援した実績のある事業者向けに「事前登録」という優先的な制度が用意されています。
本記事では「事前登録の対象企業・要件・手続き」について分かりやすく解説します。
デジタル化・AI導入補助金2026とは
まずはデジタル化・AI導入補助金2026について解説します。
本補助金の目的
交付規定の第3条に、本補助金の目的について以下のように記載されています。
本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入)等に対応するため、生産性向上に資するITツールを単独で導入するための経費の一部を補助することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とする。
このように、中小企業・小規模事業者等がITツールを導入しやすくすることで生産性向上を果たし、競争力の強化および賃上げ促進に繋げることを目的としています。
IT導入補助金2025との違いについて
大きく以下3点が違いとなります。
・補助金名称の変更(IT導入補助金 ⇒ デジタル化・AI導入補助金)
・2回目以降の申請要件の追加(賃金引き上げ目標+1.5%/年以上と従業員への表明)
・AI機能を有するツールの明確化
本補助金の概要およびIT導入補助金との違いの詳細は以下の記事をご参照ください。
【2026年1月24日更新】デジタル化・AI導入補助金とは? IT導入補助金との違いと2026年の方向性を解説
事前登録の概要
事前登録の概要について解説します。
事前登録とは
事前登録とはデジタル化・AI導入補助金2026の公募に先立って、IT導入支援事業者およびITツールの登録を受け付けるものです。
事前登録手続きを行うことで、第一回公募開始後、すぐに交付申請の招待を実施することができます。
事前登録の対象企業
対象企業は以下2つの要件を満たす必要があります。
①デジタル化・AI導入補助金2026への事前登録を希望する事業者
②IT導入補助金2025において交付申請を支援した実績がある事業者
①は当然の条件であるため、実質的には過去に実績がある事業者が必須要件となります。
なおコンソーシアム※1においては、幹事社または構成員が交付申請を支援した実績がある場合、幹事社および全構成員が事前登録の対象となります。
【用語解説】
※1コンソーシアム…幹事社1社と構成員1者以上で形成し、IT導入支援事業者としての業務を行
います。例えば補助対象となるITツールの契約、導入、代金の請求・受領について複数の事業者が関与する場合などに、コンソーシアムを形成します。 なお構成員は個人事業主も認められますが、幹事社は法人である必要があります。
事前登録の対象ITツール
対象ITツールは以下の要件を満たす必要があります。
Tツールの大分類によって登録できる時期が異なりますのでご留意ください。
①IT導入補助金2025において交付申請された実績がある以下いずれかの大分類に該当するITツール (受付期間:1/30~2/20予定)
・大分類Ⅰソフトウェア※2
・大分類Ⅱオプション※3
②①にて大分類Iソフトウェアの登録が完了した場合、以下も登録が可能となります。(受付期間:2/27~3/30予定)
・大分類Ⅱカテゴリー4(セキュリティ)※4 「サイバーセキュリティお助け隊サービス※5」のみ対象
・大分類Ⅲ役務※6
・大分類Ⅳハードウェア※7
・大分類Ⅴサイバーセキュリティお助け隊サービス※8
【用語解説】
※2~8 各大分類・およびカテゴリーについて
本補助金において登録されるITツールは、下図の大分類及びカテゴリーに分類されます。

また「サイバーセキュリティお助け隊サービス」とは、中小企業に対するサイバー攻撃への対処として不可欠なサービスをワンパッケージにまとめた、民間の事業者から提供されるサービスです。
サービス提供事業者やソフトウェアは以下の情報処理推進機構(IPA)のサイトからご確認いただくことが出来ます。
参考:サイバーセキュリティお助け隊サービス ユーザー向けサイト | IPA
IT導入支援事業者登録におけるIT導入補助金との相違点・注意点
IT導入支援事業者登録において、IT導入補助金2025との相違点・注意点について解説します。
前期分の財務諸表の提出が必要
法人においては、損益計算書及び貸借対照表の提出が必要になります。
もし損益計算書及び貸借対照表が存在しない事業者は、それに類する書類(活動計画書等の労働生産性の実績値の数値及び財務情報が分かる書類)が必要です。
コンソーシアム構成員で個人事業主の場合は、以下の財務諸表の提出が必要になります。
青色申告を行った者:所得税の青色申告決算書
白色申告を行った者:収支内訳書
履歴事項全部証明書または本人確認書類の提出が必要
法人においては、履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)の提出が必要です。
コンソーシアム構成員で個人事業主の場合は、運転免許証(有効期限内のもの)、運転経歴証明書もしくは住民票の写し(発行から3か月以内のもの)の提出が必要です。
なお、IT支援事業者の要件の一つに「安定的な事業基盤を有していること」があるため、その審査にこれらの提出が必要と思われます。
事前登録の手続き
事前登録の手続きについて解説します。
参考:事前登録手続きのご案内
以下の通り、法人(単独)・コンソーシアム幹事社と、コンソーシアム構成員で手続きが異なります。

法人(単独)の場合・コンソーシアム幹事社の場合
法人(単独)・コンソーシアム幹事社の場合は下図記載の登録手順となります。

【主な留意事項】
・IT事業者ポータルへのログインにはIT導入補助金2025の時に作成したログインID・パスワードを使用しますので、お手元にご準備ください。
・前期分の損益計算書および貸借対照表の添付が必要ですので、事前にご準備ください。ファイルは1つのPDFにする必要があります。
コンソーシアム構成員の場合
コンソーシアム構成員の場合は下図記載の登録手順となります。


【主な留意事項】
・コンソーシアム幹事社から事前登録依頼を受領後に、事前登録の手続きが開始できます。
・IT事業者ポータルへのログインにはIT導入補助金2025の時に作成したログインID・パスワードを使用しますので、お手元にご準備ください。
・前期分の損益計算書および貸借対照表の添付が必要ですので、事前にご準備ください。ファイルは1つのPDFにする必要があります。
・個人事業主の場合は、青色申告者は「所得税の青色申告決算書」をご用意ください。白色申告者は「収支内訳書」をご用意ください。
まとめ(事前登録は計画的に)
本記事では「デジタル化・AI導入補助金2026」の事前登録について解説しました。
事前登録を行うことで、公募開始後すぐに交付申請の招待が出来ますので、IT導入補助金2025で交付申請を支援した実績がある事業者様はぜひお早めにご検討ください。
いかなる理由であっても、受付期間超過後の事前登録は受け付けてもらえません。
事前に必要な書類を集めておくなど、計画的なご準備をお願いいたします。
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