在庫を抱えて税金だけ払う?評価損計上で節税する条件と注意点
在庫を多く抱える小売業や製造業、卸売業にとって、在庫と税金の関係は悩ましい問題です。
仕入れに資金を使い、倉庫代もかかり、キャッシュは減っていく。それなのに、帳簿上は「在庫=資産」として計上されるため、利益が減らず、税金も減らない。売れない在庫を抱えているだけで、余計な税金を払っているような状況になることがあります。
この問題を解消する方法の一つが「在庫評価損の計上」です。
ただし、評価損は何でも計上できるわけではありません。税務上、認められるための条件があり、これを満たさなければ税務調査で否認されてしまいます。
本記事では、在庫評価損の仕組みと、節税に活用するための条件・注意点を解説します。
なぜ在庫が増えると税金が増えるのか
まず、在庫と税金の関係を整理しておきましょう。
法人税や所得税は「利益」に対して課税されます。そして、利益を計算するときの「売上原価」は、次の式で計算されます。
売上原価 = 期首在庫 + 当期仕入 - 期末在庫
この式のポイントは、期末在庫が多いほど、売上原価は減るということです。売上原価が減れば利益が増え、利益が増えれば税金も増えます。
具体例で見てみましょう。
【具体例】仕入れ代は払ったのに黒字になる
商品単価1,000円の商品を10個仕入れ(計10,000円)、7個を1,200円で売った(売上8,400円)とします。
- 売上:8,400円
- 仕入:10,000円
- 収支:-1,600円(赤字)
キャッシュフローで見れば、1,600円のマイナスです。
ところが、期末に3個の在庫(3,000円)が残っているため、会計上の計算は変わります。
- 売上:8,400円
- 売上原価:7,000円(10,000円-在庫3,000円)
- 利益:1,400円(黒字)
キャッシュは減っているのに、帳簿上は黒字。この1,400円に対して税金がかかります。
在庫は「まだ売れていない仕入れ」として、費用ではなく資産に計上されるためです。これが「在庫を抱えると税金が増える」カラクリです。
在庫評価損とは何か
在庫評価損とは、棚卸資産の帳簿価額と時価(正味売却価額)の差額を、損失として計上することです。
たとえば、仕入原価1,000円の商品が、市場価格の下落で時価800円になったとします。この場合、差額の200円を「棚卸資産評価損」として費用計上できます。
評価損を計上すれば、利益が減り、税金も減る。これが評価損による節税の仕組みです。
「低価法」を採用していることが前提
ただし、評価損を計上するには、棚卸資産の評価方法として「低価法」を採用していることが前提です。
棚卸資産の評価方法には、大きく分けて「原価法」と「低価法」があります。
- 原価法:取得原価をそのまま評価額とする
- 低価法:取得原価と時価を比較し、低い方を評価額とする
低価法を採用していれば、時価が下がったときに評価損を計上できます。原価法では、時価が下がっても帳簿価額は変わりません。
税務署に届出をしていない場合、自動的に「最終仕入原価法」(原価法の一種)が適用されます。評価損を活用したいなら、低価法への変更届を出しておく必要があります。
税務上、評価損が認められる3つの条件
ここが最も重要なポイントです。
低価法を採用していても、単なる値下がりでは、税務上、評価損は認められません。
税務署が評価損の計上を認めるのは、以下のような「特定の事実」が生じた場合に限られます。
条件①:災害による著しい損傷
地震、火災、水害などの災害で、商品が著しく損傷した場合です。
条件②:著しい陳腐化
棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないものの、経済的な環境の変化で価値が著しく下がり、今後回復しないと認められる場合です。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 季節商品の売れ残り:夏物衣料が秋になっても残っている、クリスマス商品が年明けまで残っている場合など。過去の実績から「今後通常の価額では販売できない」ことが明らかな場合です。
- 新製品の発売による型落ち:スマホや家電で、新モデルが出ると旧モデルの価値が急落するケース。「今後通常の方法では販売できない」状態であることが条件です。
条件③:破損、品質変化、品質低下
物理的な破損や、保管中の品質劣化などで、通常の販売ができなくなった場合です。
評価損が認められないケース
逆に、以下のようなケースでは評価損は認められません。
- 単なる物価変動
- 過剰生産による市場価格の下落
- 建値(メーカー希望小売価格)の変更
「景気が悪くなって売値が下がった」「競合が値下げしたから」というだけでは、評価損は計上できません。
低価法を使うための手続き
低価法を採用するには、税務署への届出が必要です。届出をしていないと、自動的に原価法(最終仕入原価法)が適用されます。
届出のタイミング
- 法人の場合:設立1期目なら、最初の確定申告書の提出期限まで。すでに設立済みなら、変更したい事業年度の開始日の前日まで。
- 個人事業主の場合:開業した年なら翌年の3月15日まで。すでに開業しているなら、その年の確定申告期限まで。
変更後は3年間変更不可
評価方法を変更すると、原則として3年間はその方法を継続しなければなりません。「今期だけ低価法にして、来期は原価法に戻す」といった恣意的な運用はできません。
評価損と廃棄損の違い
在庫に関する損失には、評価損のほかに「廃棄損」もあります。両者の違いを整理しておきましょう。
評価損
- 在庫は手元に残ったまま
- 帳簿価額を時価まで引き下げる
- 実際に売却・廃棄していなくても計上できる
廃棄損
- 在庫を物理的に廃棄する
- 取得原価の全額を費用として計上
- 廃棄の証拠(写真、廃棄証明書など)が必要
廃棄損の方が、1回あたりのインパクトは大きくなります。ただし、「本当に廃棄したのか」が税務調査で厳しく確認されます。
廃棄する場合は、以下の証拠を残しておきましょう。
- 廃棄した日付、数量、金額を記録した書類
- 廃棄業者からの廃棄証明書
- 廃棄前・廃棄中の写真
評価損計上の具体的な流れと仕訳
評価損を計上する流れを、具体例で見てみましょう。
【ケース】取得原価100万円の在庫、時価80万円
この場合、評価損は20万円です。
仕訳
(借方)棚卸資産評価損 200,000円 / (貸方)棚卸資産 200,000円
この結果、課税所得が20万円減少します。実効税率が約33%なら、節税効果は約6.6万円です。
100万円の評価損なら、節税効果は約33万円になります。
節税シミュレーション
| 評価損の金額 | 課税所得の減少 | 節税効果(税率33%の場合) |
|---|---|---|
| 20万円 | 20万円 | 約6.6万円 |
| 100万円 | 100万円 | 約33万円 |
| 500万円 | 500万円 | 約165万円 |
滞留在庫が多い企業では、評価損の適正な計上だけで数十万円〜数百万円の節税効果が生まれることもあります。
税務調査で否認されないための注意点
評価損や廃棄損は、税務調査で重点的にチェックされる項目の一つです。否認されないために、以下の点に注意してください。
①「実際に価値が下落した事実」の客観的証拠を残す
「陳腐化した」「売れなくなった」と主張するなら、それを裏付ける証拠が必要です。
- 市場価格の推移が分かる資料(ネット通販サイトの価格履歴など)
- 新製品発売のプレスリリースや広告
- 過去の販売実績(長期間売れていない記録)
- 得意先から「もう要らない」と言われた記録
調査官は業界の専門家ではないため、客観的な証拠で説明できるようにしておくことが重要です。
②決算直前の過剰な評価損計上は疑われる
決算間際に突然、大量の評価損を計上すると、「利益調整ではないか」と疑われます。
在庫の状況は年間を通じて把握し、適時に評価損を計上するのが理想です。
③架空の廃棄損は重加算税の対象
実際には在庫が存在しているのに、架空の廃棄損を計上するのは脱税行為です。発覚すれば、重加算税(本来の税額の35〜40%)が課されます。
廃棄する場合は、必ず証拠を残してください。廃棄業者からの証明書、廃棄前後の写真、社内の廃棄決裁書などが必要です。
まとめ
在庫を抱えるビジネスでは、「キャッシュは減っているのに税金が増える」という矛盾に悩まされることがあります。
この矛盾を解消する方法の一つが、在庫評価損の適正な計上です。ただし、単なる値下がりでは税務上認められません。「著しい陳腐化」「災害による損傷」などの要件を満たすかどうか、きちんと確認することが必要です。
評価損を活用するためには、低価法を採用していることが前提です。まだ届出をしていない場合は、顧問税理士に相談して、低価法への変更を検討してみてください。
在庫の「隠れた損失」を見える化することが、節税の第一歩であり、健全な経営の第一歩でもあります。
当事務所では、在庫管理と税務の両面から、節税策のご提案をしています。「在庫が膨らんで困っている」「評価損が計上できるか知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。


