事業承継税制支援支援

事業承継税制支援について

中小企業の経営を次世代へ円滑に引き継ぐためには、相続税や贈与税といった大きな税負担が大きな壁となることがあります。事業承継税制は、一定の要件を満たすことでこれらの税金の納税を猶予・免除できる制度です。当事務所では、制度の適用可否の確認から申請書類の作成、承継後のフォローまでを一貫してサポートし、円滑な事業承継と後継者の経営基盤強化を支援します。

事業承継税制とは?

事業承継税制とは、中小企業の経営者が後継者に自社株式などを贈与・相続する際に発生する贈与税や相続税の納税を猶予または免除できる制度です。主なポイントは以下の表1の通りです。

事業承継税制の要件

【会社に関する要件】

1. 中小企業であること

対象となるのは、中小企業基本法に定められた中小企業です。 資本金または従業員数の上限が業種ごとに定められており、上場企業や大企業の子会社は原則として対象外です。

2. 事業実態があること

事業承継税制は、実際に事業を営んでいる会社が対象です。資産管理会社など、事業活動がほとんどない法人は原則として適用を受けられません。

3. 資産の過半が特定資産でないこと

会社の保有資産のうち、賃貸不動産や有価証券などの資産管理目的の資産が総資産の一定割合を超える場合は、適用外となります。

4. 同族会社であること

株式の過半数を一定の同族関係者が保有し、経営を支配している会社が対象です。承継対象株式は発行済株式総数の3分の2までが上限となります。

【後継者に関する要件(相続人)】

1. 後継者の資格

代表者であること

承継時点で会社の代表権を有し、代表取締役に就任している必要があります。

同族関係の要件

承継する株式の議決権の過半数を保有し、かつ筆頭株主であることが求められます。

2. 就任時期の要件

相続の場合は、相続開始から5か月以内に代表者に就任する必要があります。 贈与の場合は、贈与時点で既に代表者であることが必要です。

3. 継続要件

承継後も5年間、代表者の地位を継続することが条件です。 この期間、雇用の維持や事業の継続についても条件が課されます。

4. 報告義務

納税猶予の適用期間中は、毎年「年次報告書」を提出し、後継者の地位や事業の継続状況を税務署へ報告する必要があります。

【先代経営者に関する要件】

1. 代表者であること

先代経営者とは、事業承継直前に会社の代表者を務めていた者を指します。 ここでいう「代表者」は、代表取締役や代表執行役など、会社を代表する権限を持つ者を意味します。

2. 代表者退任の必要性

制度を適用するには、事業承継後に先代経営者が代表者を退任し、後継者が新たな代表者に就任することが条件となります。 ただし、相談役や顧問などの役職に就くことは可能です。

3. 発行済株式の過半数保有

承継前の時点で、先代経営者が発行済株式の過半数を保有している必要があります。 これは、先代経営者が実質的に会社の支配権を有していたことを示すためです。

4. 支配権の移転

事業承継後は、先代経営者から後継者へ株式を移転し、後継者が発行済株式の過半数を保有することが求められます。これにより、経営権が確実に移譲されたと認められます。

5. 過去の事業承継税制利用歴

先代経営者が過去に同制度を利用している場合、適用が制限されることがあります。制度は1回限りの適用が基本となるため、注意が必要です。

事業承継税制の特例措置と一般措置の違い

特例措置と一般措置の違いは以下の通りです。
特例措置 一般措置
事前の計画策定 特例承継計画の提出※ (2018年4月1日から2026年3月31日まで) 不要
適用期限 10年以内の贈与・相続等 (2018年1月1日から2027年12月31日まで) なし
対象株数 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100% 贈与:100% 相続:80%
継承パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弾力化 継承後5年間 平均8割の雇用維持が必要
経営環境変化に対応した免除 あり なし
相続時精算課税の適用 60歳以上の者から18歳以上の者への贈与 60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与

事業承継税制 特例措置の特例承継計画とは

事業承継税制とは、非上場株式等を後継者へ贈与・相続する際に発生する相続税・贈与税の納税を、一定の条件下で猶予または免除できる制度です。中小企業の円滑な世代交代を促すための税制優遇であり、特に平成30年度税制改正で創設された「特例措置」は、適用対象や猶予割合が拡大され、使いやすさが大幅に向上しました。

事業承継税制(特例措置)のメリット

1. 相続税・贈与税の100%納税猶予

特例措置では、対象要件を満たすことで、後継者が取得した自社株式にかかる相続税や贈与税の納税が全額猶予されます。通常の制度(一般措置)では一部のみの猶予ですが、特例では100%猶予されるため、後継者の資金負担を大幅に軽減できます。

2. 自社株評価額の高さによる廃業リスクの回避

業績が良く、自社株評価額が高い企業ほど、相続・贈与時の税額も高額になります。特例措置を活用すれば、その税額を実質的にゼロに抑えられるため、「税負担が理由で事業を手放す」といった事態を防げます。

3. 複数の後継者への承継も対象

特例措置では、一定条件のもとで複数の後継者への承継も可能です。親族内だけでなく、親族外承継や役員承継など柔軟な承継パターンに対応できる点も魅力です。

4. 事業の成長投資を阻害しない

承継時に多額の税を支払う必要がないため、手元資金を設備投資や人材育成、販路拡大などの成長戦略に充てられます。結果として、承継後の企業成長を後押しします。

5. 制度の適用範囲が広い

特例措置は、2018年4月から2027年3月までの期間限定ですが、対象株式や要件が緩和され、適用範囲が広くなっています。早めの計画と申請により、多くの中小企業が利用可能です。

事業承継税制(特例措置)のデメリット

1. 厳格な要件と継続的な管理義務

特例措置の適用を受けるには、承継前から承継後まで多くの要件を満たす必要があります。株式の保有割合や役員就任、雇用確保要件など、条件を維持できない場合には猶予税額の一括納付が必要になる可能性があります。

2. 長期間の縛りと制度変更リスク

制度の適用を受けた後も、最長で承継後5年以上の継続報告が必要です。また、将来的に法律や制度が変更され、要件が厳格化する可能性も否定できません。長期的な経営計画が求められます。

3. 他の事業承継方法との比較が必要

特例措置は税負担軽減のメリットが大きい反面、株式や資産の流動性が制限されるなど、自由度が下がる場合があります。M&Aや一部株式譲渡など、他の選択肢と比較検討せずに利用すると、将来の経営判断に制約が生じる可能性があります。

4. 途中で制度適用を取りやめた場合のリスク

何らかの事情で制度の要件を満たせなくなった場合、猶予されていた税額に利子税を上乗せして納付する必要が生じます。資金繰りや経営に大きな影響を及ぼすおそれがあります。

当事務所の支援を受けるメリット

事業承継税制は、一定の条件を満たすことで贈与税・相続税の納税が猶予・免除される制度です。経営者にとって大きな節税効果が見込める一方、制度の適用には複雑な要件や期限管理が伴い、誤った手続きは特例適用の取消しといった重大なリスクを招きかねません。専門家に任せることによって時間削減、安全担保に繋がります。

1. 制度適用の可否を精緻に診断

会社の財務状況や株式の評価額、後継者の状況を総合的に分析し、適用可能性とその効果を明確にします。

2. スケジュールと書類管理の徹底

特例承継計画の提出期限や年次報告など、期限の多い制度をミスなく進行。税務署や自治体への届出も含めて一括対応します。

3. 承継後のリスク低減

承継後5年・10年と続く報告義務や雇用確保要件のフォローも行い、制度取消しリスクを最小化します。

4. M&A・補助金活用との併用支援

単なる税制適用に留まらず、事業承継補助金やM&Aスキームと組み合わせた総合的な提案が可能です。 事業承継は一度きりの大きな経営判断です。当事務所の支援は、複雑な制度を安全かつ効果的に活用し、次世代へ円滑にバトンをつなぐための心強い伴走役となります。

料金

基本料金

特例承継計画の作成 15万円
株価の計算 23万円~
特例承継計画にかかる認定申請書作成 25万円~
贈与の実行 5万円~
担保提供書面作成 15万円
年次報告 24万円/年(当初5年間毎年)
12万円/年(5年経過後/3年に一度)

オプションサービス

事業承継に関するコンサルティング 月々10万円~
定款変更コンサルティングス 20万円~
種類株式の活用 20万円~
組織再編税制の活用 150万円~

サービスの流れ

STEP1.お問合せ

まずはお問合せフォームよりお問合せください。 お問合せフォーム

STEP2.ヒアリング

お客様のご家庭や企業の状況、ニーズ、そして今後の展望について丁寧にお伺いし、確認を行います。決算書を基に株価を算出するだけでなく、謄本や定款を中心に企業の状況を総合的に把握します。必要に応じて、お客様の顧問税理士とも連携し、詳細な情報を確認いたします。

STEP3.特例承継計画の作成・提出

特例承継計画を作成し、各都道府県庁へ提出いたします。

STEP4.サービス開始

株価計算、贈与実行、認歳申請書の作成、担保提供書類の作成、さらにオプションサービスなどを提供いたします。

STEP5.年次報告

初めの5年間は毎年年次報告を行う必要があります。 その後、5年経過後は3年ごとに報告を行います。

担当コンサルタント

  • 下木原 誠
    アクセルM&A会計事務所代表 公認会計士・社会保険労務士・中小企業診断士 下木原 誠

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