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【IT導入補助金】IT導入補助金の補助対象となる役務の提供とは?

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IT導入補助金というとどんなイメージでしょうか。費用を補助してもらえるのはシステムやクラウドツール、ソフトウェアなどの導入費用だと考えている方も多いと思います。 IT導入補助金には大きく5つの枠がありますが、そのうちの通常枠(A・B類型)とデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)では役務の提供が補助対象に含まれるケースがあります。役務の提供とはIT導入支援事業者によるサービスの提供などのことです。具体的にどのようなことを指すのか見ていきましょう。

 

通常枠(A・B類型)とは

通常枠(A・B類型)とは導入する中小企業・小規模事業者などが、それぞれの課題にあったITツールを導入することで業務効率化や売上アップを図るための補助制度です。

補助対象について

補助対象になるのはソフトウェア、導入関連費で、導入関連費の中に各種オプションと役務の提供が含まれます。具体的には以下のようなものが補助対象費用になります。 ソフトウェアについては、ソフトウェアの購入費か、最大2年分のクラウド利用料です。
導入関連費(オプション)に該当するのは、機能拡張やデータ連携ツールの導入やセキュリティ対策実施に係る費用です。 導入関連費(役務の提供)に該当するのは、導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポートに係る費用になります。

デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)とは

デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)とは、中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトに特化した補助制度で、導入に関わる経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進するとともに、労働生産性の向上をサポートするものです。

補助対象について

デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)では、ソフトウェアの導入は必須要件となり、かつ会計、販売系のソフトに限定されます。
具体的には、会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトのいずれかを導入しなくてはなりません。会計・受発注・決済・ECのいずれか、または複数の機能を持つソフトウェアを導入することを前提にオプション費用と役務提供の費用も補助対象になります。
オプションに該当するのは、ソフトウェアの拡張機能、データ連携ツール、セキュリティの費用です。役務の提供に該当するのは、導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・運用研修、保守サポートです。
なお、ハードウェアを補助対象とするためには、そのハードウェアがソフトウェアの使用に資するものでないといけません。 単なる汎用性のあるパソコンやタブレットではなく、会計や決済機能に特化したパソコンやタブレットであるという意味です。ソフトウェアと同等の使用に資する機能を持っていれば、ハードウェアとしてパソコン、 タブレット、プリンター、スキャナー、複合機をはじめ、POSレジ 、モバイルPOSレジ、発券機の購入費用も補助対象に含めることが可能です。

ITツールとして認められる役務について

役務提供に関する費用が、IT導入補助金の補助対象になるためには、あらかじめIT導入支援事業者がITツールとして事務局を通じて登録を行っている必要があります。登録されるにはIT導入補助金のITツール登録要領に規定されている要件を満たさなくてはなりません。そのため、IT導入支援事業者のコンサルティングを受けて、コンサルティング料を支払っても、ITツールとして登録されておらず、かつIT導入補助金の交付決定後の役務提供や費用の支払いでない場合には補助対象に含めることができないので気を付けましょう。
以下で、ITツールとして登録できる役務の内容と、対象外となってしまう役務の注意点についてご紹介します。

導入コンサルティング

交付決定後に発生するITツールの導入に向けた詳細設計、たとえば導入計画や教育計画の策定などのコンサルティング費用については、通常枠(A・B類型)とデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)のいずれでも対象にできます。登録が認められるには導入コンサルティング費用として経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないことが必要です。なお、価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合には、IT導入支援事業者は追加資料などにより説明を行わなくてはなりません。
一方、次のようなケースは、補助対象外となるので気を付けましょう。
まず、 提案段階のコンサルティング費用やITツールの選定など、交付決定前に発生した費用は対象になりません。ITツールの導入とは関係のない、経営コンサルティングや財務コンサルティングなどの費用も対象外です。補助金申請に関する申請代行費用やコンサルティング費用も対象になりません。コンサルティングに伴い、IT導入支援事業者から移動交通費や宿泊費を請求されたとしても対象外です。

導入設定・マニュアル作成・導入研修の費用

通常枠(A・B類型)、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の対象となる導入設定・マニュアル作成・導入研修は、補助対象となるITツールとしてのソフトウェアやオプション、ハードウェアのインストール作業や動作確認の費用、マスタ設定などの導入設定費用、操作指導などの教育費用やマニュアル作成費用などが該当します。継続的なマニュアル作成や導入研修を実施する場合でも、補助対象となるのは最大1 年分だけなので注意が必要です。
また、費用は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないことが必要です。
一方、対象外となるのはIT導入補助金の交付決定前に発生した導入設定・マニュアル作成・導入研修費用や過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象ではないソフトウェアやハードウェアに対する費用、ITツールの導入とは関連のないデータ作成費用やデータ投入費用が挙げられます。また、IT導入とは関連のない通常業務に対する代行作業費用やハードウェアの運搬費、研修やセミナー開催のための移動交通費・宿泊費なども対象外です。

保守サポート

通常枠(A・B類型)とデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の補助対象となる保守サポートの費用は、補助対象となるソフトウェアやオプションの保守費用全般です。ただし、ソフトウェアに対する保守費用は最大2年分までしか補助されないので気を付けましょう。保守サポートの費用は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないことが必要です。
一方、 IT導入補助金の交付決定前に発生した保守サポート費用や補助対象経費となっていないソフトウェアに対する保守費用、過去に購入した製品に対する保守費用は対象外となります。

まとめ

IT導入補助金の5つの枠のうち、通常枠(A・B類型)とデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)では役務の提供が補助対象に含まれます。役務の提供とは、導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・運用研修、保守サポートといった人によるサービスが主なものです。
補助される金額は市場価格として妥当であることや一定の年数分という制約があります。役務の提供といっても、ITツールとして登録されており、かつIT導入補助金の交付決定後でないと対象にできないため、役務が登録されているか、提供時期に気を付けましょう。

 

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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