役員報酬の注意点

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下木原 誠
 編集:下木原 誠
 公認会計士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、応用情報技術者

公認会計士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、応用情報技術者

会社を経営していく上で、経営者がどのように報酬を受け取るかは非常に重要なテーマです。

役員報酬の設定は、会社の資金計画や税負担、将来の経営戦略にも直結します。

一方で、税務上のルールやタイミングを誤ると、経費として認められない等のリスクもあります。

本コラムでは、経営者が押さえておくべき役員報酬の基本と注意点を解説します。

 

1. 役員報酬とは

役員報酬とは、会社の取締役や執行役等の役員に対して支払われる給与のことです。

従業員給与とは異なり、法人税法上で経費(損金)にできる金額には厳密な条件があります。

つまり、報酬の決め方や支払い方法を誤ると、本来経費にできるはずの支出が「損金不算入」とされ、結果的に法人税の負担が増えるという事態につながりかねません。

 

2. 税務上の主なルールと注意点

(1)定期同額給与

最も基本となるのが「定期同額給与」です。

これは、毎月同じ金額で支払う役員報酬のことを指し、原則としてこれ以外の形で支払うと経費にできません。

例えば、売上が好調だからと途中で金額を上げると、その増額分は経費として認められません。

(2)事前確定届出給与

ボーナス(賞与)を役員に支払う場合は、「事前確定届出給与」として税務署に届出を行い、支給時期と金額をあらかじめ決めておく必要があります。

届出が遅れたり、予定と異なる金額を支給したりすると、これも経費計上できなくなります。

なお、届け出期限は「株主総会などの決議をした日から1か月以内」または「会計期間開始の日(事業年度開始の日)から4か月以内」のいずれか早い方です(新設法人の場合は設立から2か月以内)。

(3)利益変動への対応

業績が変動しても、原則として期中に役員報酬を変更することはできません。

資金繰りが厳しくなっても、報酬を減額できるのは「やむを得ない事由」がある場合に限られます。例えば、役員として経営責任を問われるほどの大幅な売上減少による業績悪化など明確な理由が必要です。

 

3. 役員報酬を決める際のポイント

(1)会社の利益計画をもとに金額を設定する

前述のとおり、役員報酬は年度中むやみに変更することができません。

会社の業績に合わない報酬を設定すると、その後の資金繰りを圧迫してしまう可能性があります。業績見込みと資金繰りを考慮して、慎重に金額を設定することが望ましいです。

(2)全額損金になるように設計する

前述のルールを守ったうえで適切に役員報酬を支払うことで余計な税負担を抑えることができます。

役員報酬の損金算入の要件を正しく理解し、全額経費にするようにしましょう。

(3)会社と個人の税・社会保険料負担を考慮する

役員報酬の額が大きくなればその分の会社で計上される経費が増えるため、会社の税負担は軽くなります。

一方で、役員報酬が大きくなると、役員個人の所得税や住民税、社会保険料の負担が増えることとなります。

法人税だけにフォーカスして税負担を減らそうとしても、その他の税金が増加し、トータルで税負担が増えてしまう、というケースもあります。

会社と個人のバランスを考慮して、役員報酬を設定することが望ましいです。

 

4. 最後に

役員報酬の設定は、税務・会計・社会保険・資金繰りが複雑に絡み合う分野です。

「税金がもったいないから」と安易に変更すると、結果的に大きな損失になることもあります。

アクセルM&A会計事務所では、経営計画と連動した最適な報酬設計など、会社の状況に合わせた具体的なサポートを行っています。

「適正な報酬額をどう決めればいいのか分からない」

「業績が変動しているが、報酬を見直したい」

そんなときは、ぜひ一度ご相談ください。

 

下木原 誠
 編集:下木原 誠
 公認会計士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、応用情報技術者

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