労働者を一人でも雇ったら労災保険に加入しましょう!
労災保険とは
労災保険とは、「労働者災害補償保険法」に基づく制度で、仕事中や通勤中に事故・災害にあって、ケガをしたり、病気になったり、体に障害が残ったり、死亡した場合などに保障を行う制度です。また、災害にあった被保険者の社会復帰や、被保険者の遺族への援助なども行います。
労災保険は公的な労働保険として強制力がある保険で、一人でも従業員を雇用している事業所は必ず加入しなければなりません。(一部の特種な業種を除く)
正社員やパートタイマー、臨時雇いなどの雇用形態に関係なく、会社から賃金の支払いを受ける人はすべて労災保険の適用を受けることになります。
未加入の場合どうなる?
加入が義務付けられているにも関わらず、加入をしていない事業所には、行政指導がなされたり、遡って労働保険料や追徴金を徴収されたりすることがあります。
また、雇用調整助成金や、特定求職者雇用開発助成金などの助成金が支給されない可能性があります。
加入の手続き
保険関係成立届の提出
労働保険に加入するためには、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付します。
雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出します。
詳しくはこちら労働保険の成立手
この手続きは労働者を雇った日から10日以内に行うこととされています。忙しくてついうっかり…なんてこともありますよね。
未加入に場合はペナルティや罰則もありますので、知らなかったでは済まされません。従業員の方が万が一労災事故に遭ったときのために必ず加入する必要があります。また手続きをしていない方はなるべく早く手続きをしましょう!]]>