雇調金の上限15000円!助成率100% 雇用調整助成金の改正情報(令和2年6月12日改正版)
新型コロナウイルス対策を盛り込んだ令和2年度第2次補正予算案が、令和2年6月12日、参議院本会議で可決、成立しました。 これに伴い、雇用調整助成金が抜本的に拡充されます。 今回は雇用調整助成金の大きな改正ポインを簡単にお伝えしていきます。 こちらが厚生労働省が発表したリーフレットです。 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf
雇用調整助成金の受給額の上限引き上げ
雇用調整助成金の1人当たり日額上限が8,330円から15,000円に拡充されます。 企業規模にかかわらず、すべての事業主に適用されます。 また、解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率を 10/10(100%)に拡充します- 令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間 (判定基礎期間)が対象です
- すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます(次項参照)
- 雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用安定助成金も対象です。
追加支給について
もうすでに雇調金の申請を終えてしまった方もご安心ください。さかのぼって支給されます。支給申請はお済みでまだ支給決定されていない事業主の方
- 追加支給の手続きは「不要」
- 差額(追加支給分)も含めて支給
すでに支給決定された事業主の方
- 追加支給の手続きは「不要」
- すでに支給した額との差額(追加支給分)は後日支給
支給申請はお済みでまだ支給決定されていない事業主の方
- 追加支給の手続きは「不要」
- 差額(追加支給分)も含めて支給
支給申請がお済みの事業主の方で、過去の休業手当を見直し(増額し) 従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した事業主の方)
- 追加支給の手続きが「必要」です
- 令和2年9月30日までに次の書類をご提出ください