雇調金の上限15000円!助成率100% 雇用調整助成金の改正情報(令和2年6月12日改正版)

新型コロナウイルス対策を盛り込んだ令和2年度第2次補正予算案が、令和2年6月12日、参議院本会議で可決、成立しました。 これに伴い、雇用調整助成金が抜本的に拡充されます。 今回は雇用調整助成金の大きな改正ポインを簡単にお伝えしていきます。 こちらが厚生労働省が発表したリーフレットです。 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf

雇用調整助成金の受給額の上限引き上げ

雇用調整助成金の1人当たり日額上限が8,330円から15,000円に拡充されます。 企業規模にかかわらず、すべての事業主に適用されます。 また、解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率を 10/10(100%)に拡充します
  • 令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間 (判定基礎期間)が対象です
  • すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます(次項参照) 
  • 雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用安定助成金も対象です。
 

追加支給について

もうすでに雇調金の申請を終えてしまった方もご安心ください。さかのぼって支給されます。

支給申請はお済みでまだ支給決定されていない事業主の方

 
  • 追加支給の手続きは「不要」
  • 差額(追加支給分)も含めて支給 
※ 審査の状況によっては、差額(追加支給分)を令和2年7月以降順次お支払いする場合があります。 基本的には労働局の方が計算してくれるので、事業者は待っていればOKです。

すでに支給決定された事業主の方

 
  • 追加支給の手続きは「不要」
  • すでに支給した額との差額(追加支給分)は後日支給
 差額(追加支給分)は令和2年7月以降順次にお支払しますので、 今しばらくお待ちください。

 支給申請はお済みでまだ支給決定されていない事業主の方

 
  • 追加支給の手続きは「不要」
  • 差額(追加支給分)も含めて支給
※ 審査の状況によっては、差額(追加支給分)を令和2年7月以降順次お支払いする場合があります。

 支給申請がお済みの事業主の方で、過去の休業手当を見直し(増額し) 従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した事業主の方

 
  • 追加支給の手続きが「必要」です
  • 令和2年9月30日までに次の書類をご提出ください
・再申請書(様式) ・支給要件確認申立書(様式) ・支給決定通知書の写し ・増額した休業手当・賃金の額がわかる書類 ・休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)」   都道府県労働局・ハローワークに問い合わせても、申請や問い合わせが殺到しており、いつ支給されるかはおそらく答えてもらえない状況です。 申請方法の質問に関しても、電話窓口が込んでおりつながりにくい状況になることが予想されます。 事業主の方も資金繰りなど非常に苦しいかもしれませんが、ここは待つしかなさそうですね。

緊急対応期間の延長

緊急対応期間が9月30日まで延長され、特例措置の適用期間が延長されました。

緊急対応期間中の特例措置

・生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減) ・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象) ・助成率の引上げ ・支給限度日数の特例 などです。

まとめ

コロナ禍で目まぐるしく改正を重ねてきた雇用調整助成金ですが、ここで一つの区切りとなりそうです。 今回の改正にともなう申請様式の変更などもありますので、最新の情報は厚生労働省のホームページをご確認ください。 事業主にとってとても有利な条件になってきていますので、これまで休業手当を支払えなかった事業主の方も是非この制度を活用してみてください。   アクセルパートナーズでは、補助金・助成金の情報をメルマガでお届けしています。ぜひ、登録よろしくお願いいたします。]]>