勤務間インターバル制度とは?制度導入で使える助成金について
勤務間インターバル制度とは?
「勤務間インターバル制度」は、勤務終了後に一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されています。
厚生労働省HPより
休息時間の設定
休息時間とは、前日の業務終了時間から翌日の教務開始時間までの時間を指します。 厚生労働省は9時間から11時間を推奨しています。 勤務間インターバルの導入する場合には、事業者の実情にあった休息時間の設定と、休息時間が翌日の所定労働時間と重複する場合の対応を就業規則などに規定することがポイントとなります。勤務間インターバルを導入するメリット
勤務間インターバル制度の導入には以下のようなメリットがあります。 ・従業員の満足度アップによる離職率の低下 ・労働災害の防止 ・採用活動に有利 ・生産性の向上 など 事業主、労働者双方にメリットのある制度です。うまく活用することで労働環境を改善できます。時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
勤務間インターバル制度を新たに導入した企業に支給される助成金があるのをご存知でしょうか。 支給要件を満たせば、最大100万円の助成が受けられることもあります。 現在、2020年度の交付申請を受付中です。交付申請期限は2020年11月30日までです。支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること (2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること ア 勤務間インターバルを導入していない事業場 イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場 ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 (3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。 (4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。 (※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。支給対象となる取組
支給対象となるのは以下の1~10の取組です。 この中から、いずれか1つ以上実施してください。- 1 労務管理担当者に対する研修
- 2 労働者に対する研修、周知・啓発
- 3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 4 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 5 人材確保に向けた取組
- 6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 7 労務管理用機器の導入・更新
- 8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 9 テレワーク用通信機器の導入・更新
- 10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)