【ものづくり補助金】補助上限UP!大幅賃上げ要件について
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ものづくり補助金という制度は皆様すでに詳細ご存じでしょうか?
また、興味があり、これから申請してみようという事業者様もいらっしゃるのではないかと思います。
アクセルパートナーズは過去から補助金申請を多数対応しており、多くの採択事例を有しております。今回はものづくり補助金の申請時に意識すべき重要な「大幅賃上げ要件」についてわかりやすくご説明させていただきます。
うまく使うことで補助上限の引上げが可能となりますので、是非本記事を参考に事業計画書を策定する上での一要素としてご参考いただければと思います。
目次
ものづくり補助金の概要
まず、基本のものづくり補助金について簡単に概要のおさらいから始めさせていただきます。ものづくり補助金は「中小企業が経営革新のための設備投資等に使える補助上限額750万円~5,000万円、補助率1/2もしくは2/3の補助金」です。
※補助上限額や、補助率は申請する枠によって異なります。
基本的には、具体的な取り組み内容や将来の展望、数値目標等をまとめたA4で10ページ程度の事業計画書を筆頭に、申請に必要な書類を取り揃えて電子申請を行うのが一連の手続きとなります。
申請に当たっては以下のような要件を満たす事業計画書の提出が必須とされています。
出展:ものづくり・商業・サービス補助金 公募要領概要版(7月28日更新版)
ものづくり・商業・サービス補助金 公募要領概要版(7月28日更新版)
上記の基本要件をしっかり押さえた上で、審査員の納得感を得られるような事業計画書を作成するのがポイントです。また補助金の上限を引き上げる「特例要件」をうまく織り交ぜて申請を行うと補助金額を上乗せすることが可能です。
本記事では、特例要件の一つである、大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例についてご説明いたします。
大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例の要件
大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例については,
先ほど示した付加価値額・賃上げ基本要件に加え、下記3つの要件を満たす必要がございます。
出展:ものづくり・商業・サービス補助金 公募要領概要版(7月28日更新版)
給与支給総額
まず1つ目、必須要件で記載されている給与支給総額を、年率平均1.5%増加に加え、追加で4.5%の増加、合わせて6%以上の増加をすること、があります。
本記事記載の現在、物価の高騰、インフレ傾向が続いておりますが、こういった観点でも従業員の給与を増加させる施策をとることで補助枠が拡大することになりますので、従業員へも貢献でき、補助額の上乗せで受け取れるキャッシュが増えるという点でも、是非積極的に経営者の皆様については賃金増加を検討するきっかけにして頂ければと思います。
事業所内最低賃金
2つ目、こちらも賃金の要件です。基本要件であった事業場内最低賃金を地域別最低賃金に+30円以上とする要件で、さらに年額+45円増額させるという要件になります。
こちらの考え方については下記の図が参考になるかと思います。毎年最低賃金を上乗せしていくイメージです。
出典:【令和4年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の概要】
達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画の提出
3つ目は1,2で上げた要件の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画書の策定が必要となります。妥当性、計画性、成長性などの観点で第3者である審査員が読みやすい形での計画書の作成が重要になってきます。
事業計画書の作成は非常に手間もかかり、ご多忙な中小企業経営者様が対応されるには非常に煩雑な作業となってまいります。アクセルパートナーズ所属の中小企業診断士が得意としている分野であり、手厚く作成のご支援をさせていただきます。是非お困りの場合はお気軽にご相談いただければと思います。
特例申請時に注意すべき点
大幅賃上げ要件の特例申請に当たって、上記3点を満たした上で、事業計画書を提出、にあたって、こんなはずではなかったと気を付けるべき点がございます。
下記に3点ご説明いたします。
補助金額上乗せ上限額の規定
1点目は、補助金額の上乗せ上限額についてです。こちらは、従業員の規模で変わってきます。従業員5人以下であれば、100万円以内、6人~21人では250万円以内、21人以上では1000万円以内で各申請枠の補助率に準ずる形となります。
※21人以上の場合、かなりの補助上乗せ額のアップになりますね。
追加要件未達の場合の規定
2点目は追加要件が未達の場合の規定についてです。
補助金申請が採択された後、実績報告を行っていく必要がございます。その上で、事業計画で目標とした追加要件の目標が未達だった場合、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模毎の補助上限額との差分について、補助金を返還しないといけない場合が発生します。採択、交付決定がされてからも立てた事業計画に基づき事業遂行、実績報告を行っていく必要があり、結果によってはこういう場合もあり得るという点はご承知おきください。
特例が活用不可となる場合の対象事業者
3つ目は活用不可となる場合がある点です。具体的には回復型賃上げ・雇用拡大枠、
各申請枠の補助金額の上限額に達していない場合、再生事業者、従業員がいない場合がこれにあてはまります。事業内容を再度確認し、本規定に引っかかっていないか十分に確認の上で申請することが重要です。
大幅賃上げの取組等の妥当性の審査
大幅賃上げに係る審査の観点は下記になります。大きくは1)賃上げ計画の内容及びその根拠と2)継続性、企業の成長の見込みの観点で審査されることになります。
では具体的にその審査項目の内容を見てみましょう。
①大幅な賃上げの取り組み内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか?
②一時的な賃上げの計画になっておらず、将来にわたり継続的に利益の増加などを人件費に充当しているか?また人件費だけでなく、設備投資等に適切に充当し、企業の成長が見込まれているか?
③将来にわたって企業が成長するため、従業員間の技能指導や外部開催の研修への参加、資格取得促進など、従業員の部門配置に応じた人材育成に取り組んでいるか。また、従業員の能力に応じた人事評価に取り組んでいるか?
④人事配置等の体制面、販売計画等の営業面の強化に取り組んでいるか
上記の内、①は計画妥当性の観点、②は継続性、成長性の観点、③、④は継続性、成長性に加え、今後の従業員の育成や体制面の観点が書かれていますね。
補助金の審査観点ではこういった妥当性、継続性、成長性を確認する審査項目というのは非常に多いです。計画書にこの観点を盛り込み、一貫性をもって説明することが重要になりますので、事業計画書の作成時には注意するようにしてください。
加点項目と申請書面
では、最後に加点項目と申請にあたっての書面について確認しておきましょう。
出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(16次締切分)
基本的には事業計画期間(補助事業完了年度の翌年度以降)における給与支給総額と事業場内最低賃金をそれぞれ上記(ア)もしくは(イ)の通りとする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者に対して加点を行うというのが規定です。
書面については、基本的な賃金引き上げ計画における賃上げ誓約書の提出が必要になります。こちらは様式2と呼ばれるもので、応募に当たっては電子申請システム上での誓約になります。
内容としましては、申請時点の直近月の事業所内最低賃金および直近決算における給与支給総額の明記とこれを引き上げる旨の誓約をする形になります。ここで、賃金引上げ幅の大きい事業者は本資料を基に加点を行っていくという仕組みです。
また、大幅な賃上げを行う場合は、大幅な賃上げ計画書(様式4)を用いて3~5年の事業計画期間内に取り組む大幅な賃上げの為の具体的な計画内容と、これまでに自社で実施した賃上げの取組内容の有無やその効果等を詳細に記載する必要があります。
なお、以下のサイトより様式2および4の内容確認、ダウンロードが可能です。
公募要領について|ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト (monodukuri-hojo.jp)
またこれ以外にも被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち、任意適用に取り組む場合、についても加点対象となります。この場合は、特定適用事業所該当通知書を申請時に添付し、提出する形になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、ものづくり補助金の大幅賃上げ要件について重要ポイントを解説しました。
大幅賃上げ要件は、うまく満たせれば補助上限額のアップにつながりますので、
ぜひ活用をご検討ください。
当社、アクセルパートナーズは、ものづくり補助金について100社以上の支援、採択された実績がございます。応募申請だけでなく、その先の交付申請、実績報告といった手続きのサポートまで、サービスメニューをご用意しております。
これまで多数、ご支援させていただいたノウハウをもとに、お客様の状況に合わせたサポートを提供いたします。
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この記事の監修
中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾
WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。