【ものづくり補助金】補助金の目的外使用にあたるケースとは?
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ものづくり補助金の応募申請にあたっては、各種の「注意事項」があり、認識しておくべき事項が多数あります。その中の一つの「目的外使用」についても注意が必要です。公募要領には、本件違反をした際は、補助金の返還を明記されている事項になります。
アクセルパートナーズは過去から各種補助金申請を多数対応しており、多くの採択事例を有しております。今回は、どういったケースが目的外使用に当たるのか、避けるためにはどういった注意が必要か、実際の公募要領や各種資料の記載に照らし合わせながら詳しくご説明したいと思います。
この点に注意することで補助金申請にあたっての交付決定取り消しリスクを抑えることが可能になりますので、事業計画書を策定する上で本記事をご参考いただけますと幸いです。
目次
ものづくり補助金概要について
まず、基本のものづくり補助金について簡単に概要のおさらいから始めさせていただきます。ものづくり補助金は「中小企業が経営革新のための設備投資等に使える補助上限額750万円~5,000万円、補助率1/2もしくは2/3の補助金」です。
※補助上限額や、補助率は申請する枠によって異なります。
基本的には、具体的な取り組み内容や将来の展望、数値目標等をまとめたA4で10ページ程度の事業計画書を筆頭に、申請に必要な書類を取り揃えて電子申請を行うのが一連の手続きとなります。
申請に当たっては以下のような要件を満たす事業計画書の提出が必要とされています。
出展:ものづくり・商業・サービス補助金 公募要領概要版(7月28日更新版)
上記の基本要件をしっかり押さえた上で、審査員の納得感を得られるような事業計画書を作成するのがポイントです。また補助金の上限を引き上げる「特例要件」をうまく織り交ぜて申請を行うと補助金額を上乗せして申請することも可能となります。
本記事では、申請時に注意するポイントである「目的外使用」についてご説明したいと思います。
目的外使用とは?
ものづくり補助金のトップページに、目立つ形で補助金の不正受給に関する注意喚起という記載がございます。ここで補助金の目的外利用について言及がされていますが、具体的には、下記のような内容です。
出典:ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト
見て頂いてわかるようにかなり厳しいトーンで具体的に罰則規定が記載されています。
発覚時は交付決定取り消しとなるばかりでなく、加算金を課した上での補助金返還という事態もあり得ます。最悪「5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両方」といった処罰が課せられる場合もあります。申請時には、この点には注意して資料を作成し、無用なリスクはつぶしておくべきです。
実際、どういったケースが目的外使用にあたるのか、次項より具体的なケースを挙げていきたいと思います。
目的外使用とみなされるケース
事務局から応募を考えている事業者向けに発行されている「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領」および「交付規定」という資料の記載に沿って確認していきたいと思います。
本資料から「目的外使用」のキーワードで検索をかけ、該当箇所の抽出を行いました。その記載の表現からどういったケースが目的外使用に該当するのかを見ていきたいと思います。
※今回参考にした資料については下記リンクを参照ください。
【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領(16次締切分)】
公募要領_16次締切_20230912.pdf (monodukuri-hojo.jp)
【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 交付規定】
交付規程_20230623.pdf (monodukuri-hojo.jp)
汎用性の高い資産の場合
まず一つ目です。公募要領には汎用性の高いものについての記述があります。
出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領(16次締切分)
こちらは具体的な物品の記載があります。パソコンやスマホといった一般的な電子機器や事務機器類、一般的なソフトウェアといったものが該当するようです。
他には家庭で使う家具、家電といったものも汎用性が高いものとしてみなされる可能性は高いと思われます。
ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く、とあるので、補助事業でのみ使うことが明確なものはその説明を添えて申請すれば審査対象にはなりえるという解釈になります。とはいってもここは一般的な資産は汎用性があるとみなされる可能性が高いので、具体的な設備名を示して、補助事業の実施に必要な特別なもの、という説明を添える必要があると思われます。
処分制限財産の場合
2つ目です。公募要領の7.補助事業者の義務 (交付決定後に遵守すべき事項)に財産処分する場合についての事前承認申請の記載があります。処分制限財産という少し特殊なワードが出てきました。
出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領(16次締切分)
こちらについては、残存簿価相当額または時価(譲渡額)による補助金額返還についての記載があります。基本的には補助事業で得た財産は勝手に処分してはだめで、その場合は残存価格相当を返還してくださいねという規定です。
ただ、ものづくり補助金での規定で特徴的なのが、「中小企業・小規模事業者が、試作品の開発の成果を活用して実施する事業に使用するために、処分制限財産(設備に限ります)を生産に転用する場合は事前承認で補助金を返還する納付義務が免除されるとの規定が書かれています。ここはものづくり補助金特有の記載なのでご注意ください。
また、処分財産の規定については、今回比較するもう一つの書類である、ものづくり・サービス生産性向上促進補助金 交付規定という資料にも言及があります。
出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 交付規定
上記文中にある様式11-1による申請書は下記リンクから確認できます。
交付規程様式_20230623.pdf (monodukuri-hojo.jp)
以上の状況に該当する場合は、指定の様式で申請書を提出し、事務局の事前承認を得るという手続きを踏めば問題なく処分が可能ということになります。もし、求められる上記のケースに該当するような、正当な理由で、目的外使用のケースが発生した際は忘れずに事前承認申請を行うように覚えておいていただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、ものづくり補助金の目的外使用についての規定、および該当するケースについて、公募要領の表現を拾いながら重要なポイントとなりそうな点を解説しました。
本規定に引っかかってしまうと最悪の場合、せっかくの交付決定が取り消し、補助金の返還という事態につながってしまう恐れがありますので、事業計画の作成および申請時には十分注意いただければと思います。
当社、アクセルパートナーズは、ものづくり補助金について100社以上の支援、採択された実績がございます。応募申請だけでなく、その先の交付申請、実績報告といった手続きのサポートまで、サービスメニューをご用意しております。
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この記事の監修
中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾
WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。