経営力向上計画の税制優遇措置、「即時償却」と「10%の税額控除」、どちらがメリットあるの?
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この記事では、経営力向上計画の認定により受けられるメリットの中で、税金に関して焦点をあてて、「即時償却」か「10%の税額控除」、事業者様はどちらを選択するのが望ましいのか、考え方を整理してご紹介したいと思います。なお、経営力向上計画の詳細については、別途ご紹介している下記の記事をご参考下さい。
投資を後押しする経営力向上計画とは?メリットと計画実行までの流れを徹底解説!!
では、内容に入ります。
目次
経営力向上計画の認定で得られる、税制の優遇措置とは?
経営力向上計画の認定を受けますと、設備の取得に際して法人税(個人事業主の場合は所得税)について、「即時償却」又は「取得価格の10%(*)の税額控除」を適用することができます。
機械装置・ソフトウェア・器具設備・建物付属設備が対象となります。認定には様々な制約がありますがここでは説明を省きます。
詳細は、冒頭のリンク先をご参照ください。
(*)資本金3,000万円強1億円以下の法人は7%です。
「即時償却」を選択する場合のメリットは?
設備を購入した場合は「減価償却費」という形で、本来は複数年に渡り費用計上していくことになりますが、この「即時償却」という制度を利用する場合には、複数年ではなく、「購入年度単年で一気に全額費用計上する」ことが可能となります。
その際、まず確認しておきたい点なのですが、「最終的に支払う税金の合計」に関しては、金額に変化は無く、節税効果はありません。複数年に渡る本来の償却であっても一括の償却であっても、「減価償却費」として費用計上する合計金額は結局同じ金額だからです。
では、「即時償却」を選択するメリットは何かというと、キャッシュフローの観点で得られるメリットです。
事業の運営においては、「今現在、この瞬間のキャッシュを増やしておきたい」と考えるのは当然のことです。
「とにかく今年の税金を低く抑えて、現時点でのキャッシュフローを改善したい」、「手元資金を確保して少しでも翌期の投資に再投資したい」とお考えの場合は、この「即時償却」を選択することで、購入年度の利益を押し下げて「本年度の法人税の減額」という果実を得ることはとても有効的です。
翌期からは減価償却を計上できない(利益が増える⇒税金が増える)ので、その点は留意が必要ですが、節税効果を前倒しで獲得する、という点では絶大な効果です。
「10%の税額控除」を選択する場合のメリットは?
一方、「10%の税額控除」を選択する場合について考えてみます。こちらは例を挙げると、例えば500万円の機材を購入した場合は、500万円×10%の50万円を、その年の法人税から差し引くことができる、ということになります。
この50万円は、直接そのままトータルで支払うはずだった税金に対する節税効果、ということになります。
なので、手元のキャッシュフローに有る程度余力があり、来期以降も確実な黒字が見込まれる事業者様の場合は、この「10%税額控除」を選択することで、長期的にみての節税(減税)という確かな果実を獲得することが可能となります。
まとめ
今回は、経営力向上計画の認定に当たり、事業者様が得られるメリットのうち、税金に関する点に焦点をあてました。「即時償却」も「10%の税額控除」も、事業者様の経営状況に応じて、それぞれメリットが得られる制度になっております。
国としては、こういう制度を活用することで、事業者様が自社のリソースにしっかりと投資をして事業を拡大して成長してほしい、という想いが根底にあるのだと思います。この経営力向上計画に付随して、IT導入補助金・ものづくり補助金・事業再構築補助金など、更に事業者様の成長を後押しする為の施策を国は用意しています。是非活用をご検討ください。
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この記事の監修
中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾
WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。