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【事業再構築補助金】労働者名簿とは?作成方法やポイントを解説

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事業再構築補助金では「労働者名簿の写し」の提出が必要です。提出した労働者名簿に不備があると、差し戻しや不採択の対象となるため注意が必要です。「自分が作成した労働者名簿は大丈夫かな?」と不安に思う人も多いのではないでしょうか。

この記事では事業再構築補助金用の労働者名簿を作成する際のポイントについて解説します。

最初に厚生労働省の様式を紹介しますが、事業再構築補助金で提出する労働者名簿は、厚生労働省の様式よりも少ない項目で問題ありません。事業者様の状況に応じて柔軟に使い分けてください。

なお、本記事は事業再構築補助金第11回公募要領(1.0版、申請期限2023年10月6日)を元に作成しています。

 

事業再構築補助金では労働者名簿の写しが必要

事業再構築補助金では従業員の人数によって補助金額や補助率が変わるため、従業員数を示す書類として労働者名簿の写しが必要です。また、事業再構築補助金事務局によると「労働基準法に基づく」労働者名簿の写しを必要としています。
そもそも、労働者名簿は労働基準法第107条によって、従業員を雇用している企業は作成が義務づけられています。労働者名簿は厚生労働省の様式第十九号によると、項目が9つ定められています。

1.氏名
2.生年月日
3.履歴
4.性別
5.住所
6.従事する業務の種類
7.雇入れ年月日
8.退職又は死亡 年月日
9.退職又は死亡 事由

なお、労働者名簿のフォーマットは自由です。厚生労働省の様式第十九号では、従業員1人につき様式1枚が必要となります。ただし、事業再構築補助金では従業員数を示すことが重要ですので、一覧表のような他のフォーマットの方が使いやすいでしょう。

 

事務局指定の労働者名簿のテンプレートは無い

事業再構築補助金における労働者名簿の指定フォーマットやテンプレートはありません。そのため、WordやExcelで作成する必要があります。事業再構築補助金事務局からは労働者名簿の作成例が公表されています。(電子申請にあたってご注意いただくこと)

従って、事業再構築補助金上の「労働基準法に基づく労働者名簿の写し」は下記の項目を記載が必要です。

1.氏名
2.生年月日
3.年齢
4.性別

厚生労働省の様式よりは労働者名簿に必要な項目が少ないです。また労働者名簿の作成ポイントとしては下記が挙げられます。
・タイトルを「労働者名簿」とする。
・作成年月日を記載する。
・ナンバー(番号)を記載し、従業員数が把握できるようにする。

また、当社の第10回までの申請支援の実績では事務局の労働者名簿例の中の「○×△プロジェクトに従事する労働者を以下の通り申請いたします」や「作業日」の記載が無くても問題ありませんでした。

 

事業再構築補助金における労働者の定義

労働者名簿に記載が必要な社員(従業員に該当する)

事業再構築補助金における「従業員」は中小企業基本法上の「常時使用する従業員」を指します。また、従業員は労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」と定義されています。(詳しい内容は「Q3:中小企業基本法上の常時使用する従業員の定義(中小企業庁)」を参照)

基本的に正社員とアルバイト、パート社員は従業員に該当します。
フルタイムの正社員1人であっても、週に1回のみ勤務するアルバイトであっても、従業員としてカウントされます。

また、出向社員は雇用契約を締結している出向元の企業が労働者名簿を作成します。事業再構築補助金に申請する企業が、他社へ出向している社員と雇用契約を結んでいる場合は労働者名簿に記載が必要です。

ただし、正社員やアルバイトであっても期間社員などの雇用条件などによっては従業員に該当しない場合がありますのでご注意ください。

労働者名簿に記載が不要な社員(従業員に該当しない)

事業再構築補助金における労働者(従業員)に該当しない人は下記の通りです。

(1)役員(代表取締役など)、個人事業主。
代表取締役などの役員や個人事業主は従業員に含まれません。もちろん、個人事業主に雇用されている従業員は労働者名簿に記載が必要です。

(2)期間の定めのある社員、試用期間中の社員
有期雇用(2ヶ月以内または季節業務的に4ヶ月以内の期間を定めて雇用)の社員(アルバイト、パート含む)は従業員に含まれません。また、日雇労働者も従業員に含まれません。加えて、試用期間中の社員は従業員に含まれません。

(3)派遣社員、業務委託など
事業者と雇用関係に無い関係者は従業員に含まれません。社員だと思っていても業務委託として仕事を外注しているケースもあるので、雇用契約や労働契約を締結しているか確認が必要です。同様に出向社員についても注意が必要です。雇用していない場合は労働者名簿へ記載しません。

労働者名簿はいつの時点で作成?

労働者名簿は補助金公募締切日の1ヶ月から2週間前を目処に作成すれば問題ありません。労働者名簿を締め切り直前に労働者名簿を作成するとミスを起こす可能性も高まるため、余裕を持って作成することをオススメします。

事業再構築補助金では従業員数によって補助率や補助上限金額が決まります。申請直前に大幅な人数の変更があった場合は、申請要件や補助金額が適合しているか慎重に確認する必要があります。

事業再構築補助金第11回の公募要領によると、従業員数が5名、20名、50名、100名を境に、補助上限額や補助率が異なります。人数が多い方が補助金額や補助率が優遇される傾向にあります。従業員数ごとの補助上限額など詳しい内容は公募要領を参照ください。

 

従業員がいない場合の労働者名簿の作成方法

事業再構築補助金には最低従業員数の制約はありません。そのため、個人事業主(一人社長)や役員のみの会社で、従業員が0名であっても事業再構築補助金の申請は可能です。ただし、従業員がいない場合であっても労働者名簿に相当する資料の提出が必要です。

その場合は労働者名簿と題して、役員しかいない旨を記載した資料を添付すれば大丈夫です。

従業員がいない場合の労働者名簿については、アクセルパートナーズの過去の具体例をご紹介します。下記のように従業員を雇用していない旨を示した資料を作成すれば問題ありません。提出ファイルはA4サイズのpdfフォーマットで準備しましょう。

まとめ

以上、事業再構築補助金の労働者名簿の写しの作成方法を解説しました。労働者名簿に記載が必要な社員かどうか丁寧に確認することが大切です。不備のない資料を作成し、スムーズな補助金申請を実現しましょう。

当社、アクセルパートナーズは、事業再構築補助金の第1回公募から事業者様の支援を行っております。労働者名簿の作成についても、申請サポートのサービス内で対応させていただいております。

100社以上ご支援した沢山のノウハウをもとに、お客様の状況に合わせたサポートを提供いたします。また応募申請だけでなく、交付申請、実績報告といった先々のサポートまで、サービスメニューをご用意しております。

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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