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【事業再構築補助金】補助金の目的外使用にあたるケースとは?徹底解説!

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事業再構築補助金の応募申請前に各種「注意事項」があり、必ず認識しておくべき事項が多数あります。その中の一つの「目的外使用」についても注意が必要です。公募要領には、本件違反をした際は、具体的に処分まで明記されている事項になります。

アクセルパートナーズは過去から各種補助金申請を多数対応しており、多くの採択事例を有しております。今回は、どういったケースが目的外使用に当たるのか、避けるためにはどういった注意が必要か、実際の補助事業の手引きや公募要領の記載に照らし合わせながら詳しくご説明したいと思います。

この点に注意することで補助金申請にあたっての交付決定取り消しリスクを抑えることが可能になりますので、事業計画書を策定する上で本記事をご参考いただけますと幸いです。

 

事業再構築補助金概要と目的外使用について

 

まず、基本の事業再構築補助金について簡単に概要のおさらいから始めさせて頂きます。事業再構築補助金は「新市場進出(新分野展開、業態返還)、事業・業態転換、事業再編、国内回帰、またはこれらの取り組みを通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的」とした政府補助金です。

本記事記載の時点(2023年9月下旬)で第11次まで公募が行われており、第10次公募からはコロナや物価高騰により依然として業況が厳しい事業者への支援として「物価高騰対策・回復再生応援枠」を措置され、産業構造の変化等により事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者への支援として「産業構想転換枠」が追加されるなど、アフターコロナを見据えた形で要領自体も回を重ねるごとに大きく変化が見受けられました。

この申請をする際に重要なバイブルとなる「公募要領」があるのですが、前半部分に応募申請の手続きの前に必ずご一読ください、という「注意事項」の記載があります。

ここで目的外利用について言及がされております。具体的には、下記のような内容です。

出典:事業再構築補助金 公募要領(第11回)

 

見て頂いてわかるようにかなり厳しいトーンで具体的に罰則規定が記載されています。

発覚時は不正内容の公表を受けたり、最悪「5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」といった処罰が課せられる場合もあります。当然、交付決定は取消し、交付済みの場合でも加算金を課した上で補助金の返還を問われることになると明記されています。

申請時には、この点には注意して申請し、無用なリスクはつぶしておくべき点です。

実際、どういったケースが目的外使用にあたるのか、次項より具体的なケースを挙げていきたいと思います。

 

目的外使用とみなされるケース

 

まず、事務局から採択事業者向けに発行されている、「補助事業の手引き」および補助金申請時に利用する「事業再構築補助金 公募要領」の記載に沿って確認していきたいと思います。本資料から「目的外使用」のキーワードで検索をかけ、該当箇所の抽出を行いました。その記載の表現からどういったケースが目的外使用に該当するのかを見ていきたいと思います。

 

※今回参考にした「補助事業の手引き」については下記リンクを参照ください。

 

【補助事業の手引き 2.1版】

hojyo_tebiki01.pdf (jigyou-saikouchiku.go.jp)

【事業再構築補助金 公募要領(第11回)】

koubo.pdf (jigyou-saikouchiku.go.jp)

 

新事業向け設備を既存事業で利用する場合

補助事業の手引きの(6)物件等の入手等に係る注意事項の欄に下記の表記がございます。

こちらは補助事業を実施中に購入した建物や機械装置等について目的外使用ができないとの基本的な記載ですね。公募要領にこの点の記載が具体的に明記されています。

出典:事業再構築補助金 公募要領(第11回)

 

こちらの記載は「専ら補助事業に使用される必要があります。」とあり、また、「既存事業等、補助事業以外で用いた場合は目的外使用と判断」とありますので、新規事業向けに調達した設備機器などは基本的には新事業向け、である必要があり、既存事業でも活用できると判断された場合が該当するというものです。

ここの表記については、例を挙げると、例えば、既存事業で居酒屋をやっており、事業再構築補助金で新たに宿泊事業を実施するという計画で申請したケースを考えてみましょう。

宿泊事業で新たに導入する申請をしたクラウドPOSレジシステムを既存の居酒屋事業でも共用で利用した場合、これは既存事業でも用いたこととなってしまいますので、目的外使用とみなされる恐れがあります。こういった既存と新規事業で用途がはっきり分けられないようなケースは注意が必要です。

 

汎用性の高い資産の場合

公募要領には汎用性の高いものについての記述があります。

出典:事業再構築補助金 公募要領(第11回)

 

こちらは具体的な物品の記載があるのでわかりやすいですね。パソコンやスマホといった一般的な電子機器や事務機器類、一般的なソフトといったものが該当するようです。

他には家庭で使う家具、家電といったものも汎用性が高いものとしてみなされる可能性は高いと思われます。

あくまで補助申請する際は新事業を実施する際に一般的なものではない特別で事業に必要な設備を申請、説明する必要があるというのが見て取れます。

 

処分制限財産の場合

補助事業の手引き 1.財産処分の承認申請(交付規程第24条)

に下記の記載があります。処分制限財産という少し特殊なワードが出てきました。

出典:補助事業の手引き 2.1版

 

こちらについては、該当ページの冒頭に詳しい記述があります。

補助事業で取得した50万円(税抜)以上の資産は処分制限期間内は保管義務があり、

それらを処分する際は事前に手続き(財産処分承認申請書の提出→財産処分承認通知書の受領)をしてからでないと処分してはだめですよ。という規定のようです。

その手続きを踏んだ上で、残存価額をもとにした計算式で全部か一部の補助金を返還するという手続きになります。また、処分制限期間については上記に記載のある通り、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められた規定に沿って決定することになります。

ただ、この場合、当初の目的とは違う利用方法をとることになった際は、事務局の承認を得るという上記の手続きを踏めば問題ないということになります。もし正当な理由で、目的外のケースが発生した際は忘れずに上記ルールにのっとった承認申請処理を行うようにしましょう。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、事業再構築補助金の目的外使用についての規定、および該当するケースについて補助事業の手引きや公募要領の表現を拾いながら重要なポイントとなりそうな点を解説しました。

本規定に引っかかってしまうと最悪の場合、せっかくの交付決定が取り消し、補助金の返還という事態につながってしまう恐れがありますので、申請時には十分注意いただければと思います。

当社、アクセルパートナーズは、事業再構築補助金の第1回公募から事業者様の支援を行っております。 100社以上ご支援した沢山のノウハウをもとに、お客様の状況に合わせたサポートを提供いたします。

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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