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【事業再構築補助金】業務委託は外注費になる?経費区分について徹底解説!

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事業再構築補助金では補助対象として「建物費」「機械装置・システム構築費」「技術導入費」「専門家経費」「運搬費」「クラウドサービス利用費」「外注費」「知的財産等関連経費」「広告宣伝・販売促進費」「研修費」などの経費の区分に分かれています。

事業再構築補助金を活用するうえで、業務委託は補助対象となるケースが多いですが、「外注費」は「機械装置・システム構築費」に該当しないものであることや、「外注費」と「技術導入費」「専門家経費」と同一の支出先に対しては利用できないなど違いがありますので、業務委託の内容がどの経費の区分に該当するかを把握することは重要です。

ここでは事業再構築補助金の活用にあたって業務委託の多くが該当する「外注費」について詳しく解説します。

事業再構築補助金とは?

 

そもそも事業再構築補助金とはどういったものでしょうか。まずは、事業再構築補助金について簡単に解説します。

事業再構築補助金とは、経済産業省が主管する新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とした事業です。

この経済産業省が主管する事業によって、 中小企業者等は自身で行う事業拡大や、コロナや物価高によって厳しい業況に立たされている事業について、国から補助金を得て事業を行うことができます。

事業再構築補助金には申請枠というものがあり、「成長枠」、「物価高騰対策・回復再生応援枠」、「グリーン成長枠(エントリー)」、「グリーン成長枠(スタンダード)」など8つの枠があります。8つの枠それぞれに応募するための事業の内容や、会社規模ごとの補助金上限などが定められています。

 

事業再構築補助金 業務委託とは

 

業務委託といっても、その実態はさまざまあります。そもそも業務委託とは、

・当事者の一方が、ある一定の仕事を相手方に依頼し、相手方が自己の裁量と責任においてその仕事を行うこと

・個人が企業等から、労働契約以外の役務提供契約により委託を受け、自営の形態で業務を行い、報酬を受け取ること。(出典:デジタル大辞泉「小学館」)とあります。

つまり、事業の拡大等のために、労働契約以外の役務提供を契約によって委託することを広く業務委託と扱っています。

 

事業再構築補助金 業務委託と外注費の違いについて

 

事業再構築補助金では補助対象は、経費の区分で区切っています。

具体的には、「建物費」「機械装置・システム構築費」「技術導入費」「専門家経費」「運搬費」「クラウドサービス利用費」「外注費」「知的財産等関連経費」「広告宣伝・販売促進費」「研修費」などがあります。

そのため、広く「業務委託」と言っても具体的にどの経費区分に該当するのかを判断する必要があります。「外注費」は業務委託と似ていますが、業務委託のうちの一つの経費区分になるため、対象の業務委託が、「外注費」ではなく、「技術導入費」であったり、「専門家費用」や、「広告宣伝・販売促進費」であったりします。

事業再構築補助金を活用するうえで、業務委託は全般的に補助対象となるケースが多いですが、「外注費」は「機械装置・システム構築費」に該当しないものであることや、「外注費」と「技術導入費」「専門家経費」と同一の支出先に対しては利用できないなど細かな注意事項がありますので、業務委託の内容がどの経費の区分に該当するかを把握することは重要です。

 

ここでは事業再構築補助金の活用にあたって業務委託の多くが該当する「外注費」について詳しく解説します。

 

事業再構築補助金での外注費とは

 

外注費の範囲は?注意事項は?

 

外注費とは事業再構築補助金対象事業の遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負・委託等)する場合の経費と定義されています。

事業再構築補助金を活用する場合の「外注費」として取り扱うための注意事項としては、

①外注先が機械設備等の設備やシステム等を購入する費用は対象となりません。

②外注先との書面による契約が必要です。

③機械装置等の製作を外注する場合は、「機械設備・システム構築費」に計上する。

④専門家経費・技術導入費に該当する経費を外注費として計上することは出来ません。

また、外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。

⑤外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用は対象になりません。

⑥事業者が行うべき手続きの代行は対象になりません。

 

といった決まりがあります。

(上記は、事業再構築補助金「公募要領」(第11回)より)

 

業務委託を行う場合でも、経費の使用方法によって「機械設備・システム構築費」として扱ったり、または「外注費」や「専門家経費」、「技術導入費」に分類するなど、経費の使用方法を適切に判断する必要があります。

また、経費の区分によっては、補助対象として除外されるケース、同一の外注先には併せて支払いをできない、など補助金を活用しての御社の事業展開に影響ある場合も考えられますので、これらの違いを明確にしておくことは重要です。

 

業務委託が外注費の場合、どの申請枠を申請できる?

 

事業再構築補助金には「成長枠」、「グリーン成長枠」、「卒業促進枠」、「大型賃金引上げ促進枠」、「産業構造転換枠」、「サプライチェーン強靭化枠(※)」、「最低賃金枠」、「物価高騰対策・回復再生応援枠」の8つの事業類型があります。

※第11回公募期間:令和5年8月10日(木) ~ 令和5年10月6日(金)では公募なし

公募されている上記の7つの枠すべてで「外注費」は補助対象経費となっています。

また、「機械装置・システム構築費(リース料を含む)」「技術導入費」、「専門家経費」についてもすべての枠で補助対象枠となっています。

事業再構築補助金を活用して御社の事業を拡大するうえで、業務委託はどのような経費の区分に該当するものかを明確にすることは必須と言えるでしょう。

 

申請枠の一例:「成長枠」

項目

要件

概要

成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援。

補助金額

【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円
【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円
【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 5,000 万円
【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 7,000 万円

補助率

中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 2/3)
中堅企業等 1/3 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 1/2)

補助事業
実施期間

交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)
※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。

補助対象

経費

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門
家経費
、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、
広告宣伝・販売促進費、研修費

 

まとめ

 

今回は今注目されている事業再構築補助金について、業務委託の内容によって経費の区分に違いがあることと申請の際の経費の区分のひとつ「外注費」について解説しました。

事業拡大を目指すうえで業務委託の活用も重要な手段の一つと思いますので、経費区分の違いにご注意の上、ぜひ事業再構築補助金のご活用をご検討ください。

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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