法人成りした時のIT導入補助金の申請時期や必要書類を解説
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これまで個人事業主として事業を行っていたものの、法人成りを行った方もいるかもしれません。
仕事を効率化させるためにIT関連の導入を検討していて、予算の関係でIT導入補助金を活用したいと考えている方もいるでしょう。
法人成りを行った場合、IT導入補助金を利用できない期間が発生してしまいます。
こちらの記事では、法人成りを行った場合のIT導入補助金が利用できない期間や必要書類、利用する際の流れについて解説していきます。
目次
法人成りとは何か
法人成りとは、今まで個人事業主として経営していた者が法人を設立し、その中で経営を引き継いで行うことを指します。
今まで個人事業主をしていても同じ仕事や資産などを引き継がないで法人化する場合は法人成りとは言いません。
あくまで事業のすべてを引き継いで行うことを法人成りと言います。
法人成りでは、個人事業を行ってた時の預金や売掛金、建物などの資産をはじめ買掛金や未払い金などの負債もすべて引き継ぎます。
通常の会社設立では、個人事業主だった頃のすべてを引き継ぐ工程はありません。
法人成りした場合は、個人事業主だった頃からのすべてを引き継げる分、何もないゼロの状態よりもスタートが有利とも言えます。
法人成りをしIT導入補助金を利用するには
法人成りを行ったうえで、IT導入補助金を少しでも上手に活用して必要なものを揃えていきたいと考えている方も多いでしょう。
せっかく申請したいと思っても、できない時期があるので注意が必要です。
ここからは、法人成りをした後IT導入補助金を利用できる期間や納税額について解説していきます。
・設立からすぐは申請できない
個人事業主から法人成りし、さっそくIT導入補助金を活用しようと考えている方も多いかもしれません。
しかし、残念ながら設立してすぐの場合、必要な書類が揃わないため申請が不可となります。
まだ会社を設立してすぐ、具体的には初年度の場合は納税を行っていません。
そのため、納税証明書自体が存在しない状態です。
IT導入補助金に申請するためには、まず納税証明書が必要となります。
・納税証明書をもらえるようになったらOK
法人成りをしてすぐにはIT導入補助金の申し込みはできませんが、初年度を経て納税証明書を手に入れられるようになったら申し込みができます。
早く補助金を使いながらITを導入したいと考えている企業も多いかもしれませんが、初年度が過ぎるのを待てば叶います。
・納税額がまったくなくても問題ないか
納税証明書をもらえるようになっても、うまく売上が軌道に乗るとは限りません。
思った以上に売上が出ず、納税額が0円になってしまうケースもあります。
ある程度納税額がないと申請をしても落とされてしまうのではないかと思ってしまいがちですが、実際はそこまで影響を及ぼしません。
納税額がなく0円の場合でも、採択に至った場合もあるので、まずはチャレンジしてみましょう。
それよりも、IT補助金を正しく使い、審査の要件にも合致している企業かどうかを見られています。
納得できるような申請書の書き方がされていれば、納税額が0円でも問題ありません。
IT導入補助金申請で必要な書類
法人成りをして一期が過ぎて納税証明書をもらえる時期がきたら、IT導入補助金へ申し込みが可能となります。
この時、法人の場合に必要な書類があるので、ご紹介していきます。
・法人税の納税証明書
先ほど初年度にはもらえないから申請は難しいと説明した法人税の納税証明書は必ず必要です。
本当に法人成りを行った後、事業を行い納税しているかどうかの確認ができます。
発行は自社の納税している土地の所属する税務署に行けばOKです。
法人税の納税証明書だと認めてもらうためには、必要事項があるので一緒に覚えておくことをおすすめします。
その1:納税額等証明用か
その2:所得金額用であるか
上記を確認をします。
万が一それ以外のその3~6にあたる領収書であれば、申請は受け付けてもらえません。
ほかにも、税目が法人税で直近分であることや都や県ではなく税務署が発行しているものでなければなりません。
法人税の納税証明書を発行する際、電子納税証明書でもOKです。
しかし、PDF形式で発行されたものに限るため、電子納税証明書を利用したい場合はe-Taxを活用することをおすすめします。
・履歴事項全部証明書
補助金や融資の際には必ず履歴事項全部証明書が必要になりますが、IT導入補助金の申請の際も準備しなければなりません。
発行は法務局でできます。
こちらも、履歴事項全部証明書として認められるためにはいくつかの条件があります。
似たものに登記データサービスなどの別の書類もありますが、必ず履歴事項全部証明書でなければいけません。
さらに、ページも一部分だけではなく、全ページが揃っている必要があります。
提出する際には、ないページがないか、すべて確認してから行うようにします。
発行期日も、昔のもので良いわけではなく、3ヶ月以内と決まっているため、注意が必要です。
情報も最新のものでなければ受け付けてもらえません。
IT導入補助金の申請方法
法人成りを行い納税証明書ももらえるようになったら、いよいよ準備に取りかかり、申請ができるようになります。
申請までの流れについても知っておくと、だいたいのフローがわかり、準備も進めやすくなるのではないでしょうか。
ここからは、IT導入補助金の申請方法について詳しくご紹介していきます。
・マイページを作る
最初に行うことは、招待メールのURLを開いて、自社のマイページを開設します。
URLをもらったら72時間以内にGビズIDで行わなければいけません。
期限内に入力を済ませるためにも、すぐに取りかかることをおすすめします。
画面に何を入力していけば良いのか指示が出てきますので、自社の基本情報について順番に入力を進めていきます。
SECURITYACTIONの自己宣言IDも入力し、事業内容や財務情報の入力しましょう。
・経営状況の確認を入力
特に経営状況の確認での入力では、選択するだけでなくフリー入力欄も活用します。
自社を上手にアピールできれば、採択になる可能性が高いです。
入力することがあれば、積極的に活用することをおすすめします。
・必要書類を準備し申請類型を選ぶ
経営状況の確認までできたら、必要書類を準備して添付します。
その後は補助金の類型を選択して、何に申し込みしたのかをチェックします。
ここまでできれば、いったんIT導入支援事業者にバトンタッチです。
・IT導入支援事業者が入力していく
申し込みを行った方の入力情報を見たうえで、導入するITツールなどの詳しい情報を入力します。
すべて入力が終わったら、もう一度申請者が残りの項目を入力しなければなりません。
・チェックや入力をしていく
申請要件の確認をしていき、しっかりと読みながらチェックボックスにチェックしていきます。
内容を確認してチェックすることも重要ですが、漏れがないようにしなければなりません。
もし一つでも漏れがあると、申請自体ができない状態になってしまいます。
チェックが済んだら計画数値を具体的に入力します。
こちらも間違いないように計画数値を入力しなければなりません。
・最終確認をして提出をする
ここまでできれば、最後に入力した内容に間違いがないかどうか、確認の画面へ移ります。
しっかりと確認をし、問題なければ提出します。
まとめ
法人成りをして少しでも効率良く仕事ができるようにITを導入したいと、IT導入補助金を活用したい方は多いかもしれません。
しかし、初年度は納税証明書がないため、残念ながら申請自体ができないので覚えておいてください。
設立後一期が過ぎていれば納税証明書も手にでき、申請が可能となります。
必要書類や申請の流れを理解し、採択されるように審査要件を確認しておくことをおすすめします。
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この記事の監修
中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾
WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。