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【事業再構築補助金】採択後に補助金がもらえない?もらえないケースを徹底解説!

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事業再構築補助金とは経済産業省の主管する事業で、中小企業等のウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するための新市場進出、事業・業種転換、事業再編などやこれらの取組を通じた規模の拡大等思い切った事業再構築への挑戦を支援する制度です。

この事業再構築補助金を積極的に活用することで、御社のあらたな取り組みや新事業展開、従来事業の見直しを加速させることができる制度になりますが、事業計画を作成・提出して、審査の結果めでたく採択に至ったとしても、採択後に補助金がもらえないというケースも起こりえます。

せっかく事業再構築補助金の対象事業に採択されても補助金がもらえないというケースにはどのようなものがあるでしょうか。具体的に解説します。

 

採択後、補助金がもらえなくなるケース①

 

採択後は「交付申請」や「事業報告」を適切に行わない場合

 

事業再構築補助金を申請し、めでたく採択となったとしても、そのまま補助金が入金されるということではありません。

採択されたということは「補助金交付候補者となった」ということになりますが、その後の「交付申請」や「実績報告」など、様々な事務手続きを行う必要があります。採択後の手続きの流れを下の図に沿って解説します。

事業再構築補助金の申請をし、補助金交付候補者の採択通知を受け取れば補助金交付候補者となりますが、その後「交付申請」という事務をする必要があります。

交付申請には、見積書や相見積書、履歴事項全部証明書など様々な書類の提出が求められます。

交付申請をきちんと行えば書類等の審査を経て交付申請決定通知を受けます。

この段階でようやく、補助事業を開始することができます。補助事業を実施して、その補助事業に対する「実績報告」も行います。

このように補助金が採択されても、補助金の入金までに手続きが複数回あるということにご留意ください。(補助金の入金後も事業化状況を報告する必要があります)

 

そしてこの手続きが期限内に、正確に行われない場合は、補助金がもらえないというケースにもなり得ます。補助金の採択を受けたということは、経済産業省の補助金事務局との事務局への複数の申請・報告が開始される段階ととらえ、後々の事務手続きが漏れることないよう適切な準備が必要になります。

 

採択後、補助金がもらえなくなるケース②

補助金申請が採択された(=交付候補者)となった場合、交付申請等の手続きが必要なことはお伝えしましたが、補助事業の実施にもタイミングや期限があります。補助事業の実施タイミングでどのような場合、補助金がもらえないケースになりうるのでしょうか、具体的に見ていきましょう。

 

補助事業を「交付決定」の前に開始してしまった場合。*例外あり

 

まず、補助事業は交付決定を受ける前に自社で補助事業を開始した場合は、原則として補助金の交付対象にならないと規定されています。(例外として、第10回公募以降の「最低賃金枠」及び「物価高騰対策・回復再生応援枠」では事前着手の制度があります)

事前着手の制度を利用しない場合は、原則として補助事業は交付決定の後に開始することになります。

 

補助事業は期限までに完了しなかった場合。

 

また、期限も決まっているため、補助事業定められた期間以内に完了させる必要もあることにもご留意ください。

事業再構築補助金のすべての申請枠では、補助金交付事業として採択された事業(=補助事業)を、いつまでに完了させるという決まりがあります。

 

 

申請枠

補助事業の完了期限

 

(1)

「通常枠」

交付決定日から12か月以内
(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)

 

「大規模賃金引上枠」

 

「緊急事態宣言特別枠」

 

「最低賃金枠」、

 

「回復・再生応援枠」

 

「原油価格・物価高騰等緊急対策枠」

(2)

「卒業枠」

交付決定日から14か月以内
(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)

 

「グローバルV字回復枠」

 

「グリーン成長枠」

出典:中小企業等事業再構築促進補助金「交付規定」

 

このように補助事業の実施開始・完了のタイミングや期限が定められており、認められた特段の事情がない限りは、この期間に合わせて事業を実施することがルールとして規定されていることにご留意ください。

交付決定日以前に事業を開始したり、期限までに事業を完了できない場合は、補助金の全額または一部が支払われないというケースになり得ますので特に注意が必要です。

 

補助事業の実施期限 例外

 

補助事業は「交付決定後」に実施し、それぞれの枠での期限内に完了させる必要があると解説しましたが、そうはいっても実際の事業では様々な状況により計画通りにいかないケースも多くあると思います。どのような場合に、例外として認められているのかを解説します。

 

(想定される、期限遵守が厳しくなるケース)

・機械装置の仕入れ先の商社から、半導体不足の影響によって当初予定していた納期を

守れないとの連絡を受けた。交付決定を受けて既に補助事業を進めているが、機械装置の納品がされなければ補助事業を完了することができない。どうしたらよいか。

・木材価格の高騰(ウッドショック)の影響によって建築資材の調達が困難となり、建物改修の

工期が遅延するとの連絡を受けた。工事業者には調整を続けてもらっているが、補助事業実施期間を守れない場合は交付決定が取り消されてしまうのか。

 

自分の会社だけでなく、取引先の都合による上記のようなケースはよく起こりうることとして想定されます。これらに対して、経済産業省(中小機構)の回答は、

 

例えば、半導体不足や木材価格高騰などの供給制約の影響を受けるなど、事業者自身の責任によらない事由により、補助事業を予定の期間内(補助事業完了期限日まで)に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事故等報告書を事務局(中小機構)に提出してください。(交付決定後に、当該報告書の提出は可能となります。)

事故等の事由を事務局にて確認の上、補助事業の遂行及び完了の予定が適当と認められた場合には、3か月を目安とし、補助事業完了期限日を延長することができます。

(出典:「事業再構築補助金 よくあるご質問」経済産業省 中小機構

 

とあります。

事業者様自身の都合でない場合は、「事故等報告書」を提出することで例外として申請することができ、期限を3か月を目安として延長することができます。

当然ながら、理由なく補助事業完了期限日を延長することは認められていません。

 

まとめ

今回は今注目されている事業再構築補助金について、採択後の交付申請や実績報告などの手続きや補助事業の実施開始、完了の期限などによって交付が取り消され、補助金をもらえない場合がある可能性があることを解説しました。

採択後の交付申請や報告手続きを適切に行い、注意事項を守ることが補助金の入金まで、補助金の入金後も求められています。

当社、アクセルパートナーズは、事業再構築補助金の第1回公募から事業者様の支援を行っております。

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応募申請だけでなく、交付申請、実績報告といった先々のサポートまで、サービスメニューをご用意しております。これまで多数、ご支援させていただいたノウハウをもとに、お客様の状況に合わせたサポートを提供いたします。

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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