【事業再構築補助金】リース取引は対象になるのか? 徹底解説!
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事業再構築補助金とは、中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等がポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するための設備投資等に使える補助上限額最大5億円・補助率1/2~3/4の補助金です。事業再構築補助金がどのような経費を対象に使えるのか気になっている方も多いと思います。
そこで本記事では事業再構築補助金の対象経費として設備のリース取引が対象となるかについてご紹介したいと思います。
目次
リース取引とは?
事業再構築補助金のご説明をする前に、リース取引について簡単にご説明いたします。既にご存じの方は読み飛ばしていただいて問題ございません。
リース取引の定義
リース取引については以下のように定義されています。
「リース取引とは特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間(リース期間)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意されたリース料を貸手に支払う取引をいいます。」
(公益社団法人リース事業協会HPより抜粋)
一般的な取引に例えてご説明いたします。まずは、自社が使用したいと考えている設備を自社で購入せずにリース会社に依頼して購入してもらいます。次に自社はリース期間中にその設備を使用する代わりに、リース会社へリース料をお支払します。リース取引では設備の所有権はリース会社にありますが、リース期間中においてはその設備を使って得た事業収益は自社のものにできる権利を購入していると解釈できます。
リース取引の種類
リース取引には大きく分けて2つの取引方法があります。
ファイナンス・リース取引
以下の2点を満たすリース取引のことをいいます。
・解約不能なリース取引であること
リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引
・フルペイアウトのリース取引であること
借手が当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引
オペレーティング・リース取引
ファイナンス・リース取引以外のリース取引のことをいいます。
(企業会計基準適法指針第16号より引用)
事業再構築補助金の対象となる範囲が変わってきますので、リース取引の種類については名前だけでも覚えておくと実際にご契約されるときに役立つと思います。
リース取引のメリット/デメリット
【メリット】
・設備導入に多額の資金が必要ない
支払いリース料は月払いや年払いの分割支払いとなるため、一括で高額の支払いをせずに設備を導入することが可能になります。
柔軟にリース期間を設定できる
法定耐用年数ではなく設備の使用期間に合わせてリース期間が設定できるため、柔軟に費用化することが可能になります。
【デメリット】
・リース料金が発生する
一般的に金融機関からの借入金に発生する支払利息よりも高い料金設定になっているため、費用の総額としてはリース取引の方が高くなる傾向にあります。
・物件の所有権が自社にならない(※条件次第)
契約内容によってはリース契約満了後も物件の所有権が自社に移らない場合があります。その場合、使用後の設備の転売はできません。
2.リース取引も事業再構築補助金の対象となるか?
結論から申し上げると、リース取引は事業再構築補助金の対象とできる場合とできない場合があります。以下でその概要をご説明いたします。
事業再構築補助金に含まれるリース取引の条件
事業再構築補助金の公募要領を確認すると、補助対象経費の「機械装置・システム構築費」の項目に以下のように記載されています。
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
※「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。
したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分が対象となります。
ただし、リースについては、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、
中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
(事業再構築補助金公募要領(第11回)1.0版より抜粋)
通常の申請方法ではリース取引による費用は補助対象期間分の費用しか補助金の対象にできないということになります。
現在募集されている事業再構築補助金の補助事業実施期間は「交付決定日~12か月以内」とされておりますので、リース物件にかかる費用は1年分しか対象にできないということです。
つまり、5年間のリース契約を締結している場合は、当初1年分のリース料のみが補助金対象となり、残りの4年分は補助金対象外となってしまいます。
そこで、特定の条件を満たせば「リース会社との共同申請」という手法により設備等の購入費用を補助金の対象とすることが可能になりますので、以下にてご紹介いたします。
リース会社との共同申請
リース会社との共同申請についてはかなり複雑な申請オプションとなっており、申請にあたり10個の条件が設定されています。重要なポイントについて以下にまとめました。実際の原文については公募要領をご参照ください。(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf)
【共同申請のポイント】
・対象となるのはファイナンス・リース取引のみ
・対象とできるのは設備等の購入費用のみであり、リース会社に支払うリース料は対象外
・残存簿価が残る期間に対象設備等を処分する場合は、その相当額の補助金を返納する必要がある
・補助金はリース会社に交付され、リース料が減額されていることの証憑提出が必要
・リース会社による適切なリース取引を行うことについての誓約書の提出が必要
上記の条件をクリアすることで対象の設備等を購入した場合と同額の費用を補助対象とすることが可能となります。
リース取引と購入のどちらが良いか?
これまでのご説明の通り、事業再構築補助金を申請する点から考えた場合、対象となる設備等をリース取引により入手するとかなり申請の手間が増えてしまいます。リース会社の協力が必要になるというデメリットもございます。もし資金面での事情が許すのであれば、支出総額を抑えることができる点も考慮し、設備等は自社で購入される方がメリットは大きいと考えられます。
まとめ
当社、アクセルパートナーズは、事業再構築補助金の第1回公募から事業者様の支援を行っております。
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この記事の監修
中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾
WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。