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【事業再構築補助金2023】対象経費を徹底解説!何に使える?10次以降

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事業再構築補助金を申請したいけれど、何なら活用できるか分からない、というお悩みはありませんか?
今回は、10次以降の公募要領をもとに、事業再構築補助金で、補助対象経費にできるものを詳しく解説します!

事業再構築補助金の対象となる補助経費

基本的な考え方

補助対象経費の条件として、既存事業と補助金の事業での購入物の使用を明確に分けられること、金額の妥当性を確認できることという点があげられます。 公募要領には、下記以下の内容に該当するものとして定められています。

①事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものであること ②事業の実施上の必要性および金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できるものであること ※公募要領

具体的な対象となる補助経費を紹介

事業再構築補助金では、建物費、建物撤去費、設備費、システム購入費、外注費、技術導入費、広告宣伝費、研修費に活用することが可能です。 具体的には以下のものが補助対象となります。

(1)建物費

内装工事、改修工事に活用される事業者様が多いです。

①専ら補助事業のために使用される建物(※1)、の建設・改修に要する経費 (※1)事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物 ②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 ③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費 ④貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等) 【注意点】 ア)建物や土地の単なる取得は補助対象経費として認められません。 イ)建物の新築は必要性の認められたもの(建物の新築以外に代替手段がないなど)に限られます(新築の必要性に関する説明書の提出が求められます)。 ウ)②、③については単独では補助対象にはなりません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資に伴うものであることが必要です。 エ)一時移転に関する経費は、補助対象経費総額の1/2が上限とされます。また、補助事業実施期間内に工場・店舗の改修や大規模の設備の入れ替えを実施し、貸工場・貸店舗等から退去することが必要になります。

(2)機械装置・システム構築費

新規設備や新事業のWEBサイト、新システムに活用される事業者様が多いです。

①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 ②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築(ECサイト構築等)、借用に要する経費 ③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費 【注意点】 ア)自社で機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費は、「機械装置・システム構築費」として本項目の対象となります。 イ)「借用」とは、いわゆるリース・レンタルを言い、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中の経費のみが対象となります。 ウ)中古設備も対象となります(但し3者以上の、古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、形式や年式が記載された相見積を取得している場合に限られます)。

(3)技術導入費

技術導入費を対象経費にされる事業者様はあまり多くない印象です。

本事業遂行のために必要な知的財産権等の購入に要する経費 【注意点】 知的財産権等を他者から取得する場合は書面による契約締結が必要になること、支出先には専門家経費や外注費を合わせて支払うことはできない、といった点があります。

(4)専門家経費

専門家経費は、実績報告の際、「報告書」の提出が必要となってくるため、遂行が多少大変な経費です。

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費(コンサルティング費用や旅費等) 【注意点】 専門家の謝金単価は限度額が公募要領で決められています。また旅費の支給についても事務局で基準が定められています。

(5)運搬費

計上される事業者様はあまり多くない印象です。

運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 ※購入する機械装置の運搬料については機械装置・システム構築費に含めます。

(6)クラウドサービス利用費

経理書類の記載方法によっては、計上できる月額料金の日数に按分などが発生することがあるため、手続きに注意が必要な費目です。

クラウドサービスの利用に関する経費 【注意点】 ア)クラウドサービス利用に伴う付帯経費(ルータ使用料やプロバイダ契約料、通信費等)も対象になりますが、パソコン、タブレット端末等の本体費用は対象外です。 イ)サーバの領域を借りる費用は、見積書や契約書で内容が確認できるもので、補助事業実施期間中の経費のみが対象になります。

(7)外注費

採択後の手続きで、通常、提出が必須となる書類のほかに、プラスアルファで資料の作成が必要となる経費です。

本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負・委託等)する場合の経費 【注意点】 ア)外注先との書面による契約の締結が必要です。 イ)機械装置等の製作を外注する場合は「機械装置・システム構築費」になります。 ウ)専門家経費や技術導入費は外注費にはできません。

(8)知的財産権等関連経費

計上される事業者様はあまり多くない印象です。

新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費 【注意点】 ア)補助事業の成果である発明等であっても、補助事業実施期間内に出願手続きを完了しない場合は補助対象にはなりません。 イ)日本の特許庁に納付する手数料や、拒絶査定に対する審判請求や訴訟のための費用は補助対象になりません。

(9)広告宣伝・販売促進費

類似の補助金である「もの補助」では、基本広告宣伝費を計上できないため、事業再構築ならではの経費です。 計上される事業者様が多いです。チラシの作成やポスティング、ランディングページの作成やリスティング広告やSNS広告まで、様々な広告費に活用することが可能です。

本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット・動画・写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 ※補助事業実施期間中に広告が掲載されることや、展示会が開催されることが必要です。

(10)研修費

計上するには、事業計画書に下記5点の記載を行う必要があります。不適切な訓練や講座が計上されている場合などは、研修費を補助対象経費とすることができません。

①研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者について 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 ※補助対象経費総額の1/3が上限額となります。

(11)廃業費(産業構造転換枠に申請する場合のみ適用対象)

計上される事業者様はあまり多くない印象です。

①廃止手続費(既存事業の廃止に関する行政手続を司法書士や行政書士等に依頼する経費) ②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費) ③現状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に現状回復するために支払われる経費) ④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金) ⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費) ※過去の公募回で採択を受けた事業の廃業費用を計上することは認められません。

補助対象経費にならないもの(8種類)

一方で、事業再構築補助金の補助対象経費にならないものもありますので、内容をご紹介します。

①汎用品(パソコン、タブレット端末、スマートフォン、家具など)

事業再構築補助金の対象となる補助経費は、当該補助事業の対象として明確に区分できるものである、ということが基本的な考え方となっています。 したがって、パソコンやタブレット端末、スマートフォンなどのように補助事業以外のものに使用される可能性があるものは補助事業の対象としての経費支出が認められません。

②自社で雇用する従業員に係る経費(人件費)

自社で雇用する従業員が補助事業のために業務を行ったり、出張などで旅費等が生じたりしても補助事業の対象経費にすることはできません。 外部の専門家の経費や外注費は補助事業の対象経費として認められるため、事業の検討に際してはそのような点にも注意が必要でしょう。

③不動産や株式の購入費

単なる土地や建物の購入は、建物について特別の事情を認められる場合を除いて補助事業の対象経費として認められません。 また、他の企業の買収などのための株式購入費も補助事業の対象経費としては認められません。

④自動車等車両(事業所や作業所内のみの走行で公道を走らないものを除く)

自動車等車両の取得費や修理費、リース費用、車検費用は補助事業の対象経費とすることはできません。

⑤飲食・奢侈・娯楽・接待等の費用

いわゆる交際費や接待費などといった経費です。補助事業との直接的な関連性が認められないものになりますので、当然ながら対象外となります。

⑥販売する商品の原材料費や消耗品費・通信費など

商品の原材料費や消耗品費、通信費なども補助事業の対象経費から除かれます。これらの経費は本来であれば、商品の売上高から回収されるべき原価や費用となるためだと思われます。

⑦家賃や水道光熱費などの諸経費

これらも補助事業との直接の関連性を証明しにくいものになりますので、補助事業の対象経費から除かれます。

⑧公租公課

消費税などの公租公課(税金)も補助事業の対象経費から除かれます。

補助対象経費を見分けるポイント

事業再構築補助金を利用しようと考える時に、対象としたい経費が補助事業の対象として認められるか否かを確認するのは重要なことです。 しかしこれまで見てきたように、補助事業の対象となるか否かを見極めるのはなかなか難しいと思われる方も多いのではないでしょうか? ここでは補助事業の対象経費を見分けるポイントについて解説します。

建物費や機械装置、システム構築費をメインに

事業再構築補助金は、制度の発足当初からその制定の趣旨として「事業者の設備投資を支援」するものであるとされています。 したがって、補助事業の対象経費の確認にあたっては、まず事業拡大のための事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むことを押さえましょう。 具体的には建物費や機械装置、システム構築費が経費の中心になっていることが必要です。 その上でさらに必要となる関連経費を検討するのがよいと考えます。

公募要領をよく確認

情報量が多く読み込むのも大変ですが、一度公募要領を読みましょう。 特に対象外の経費を排除するため、補助事業の対象経費にならないものを中心に確認すると良いと思います。

対象経費を決定する際の注意点

補助事業実施期間中に支払を行うことが必要

補助事業の対象経費は、補助事業実施期間中に支払を行ったことを確認できるものに限られます。 いくら事業拡大に資する事業資産への相応の投資であっても、補助事業実施期間中に支払を行ったことを確認できない場合は対象経費とすることはできません。 ただし、一部の枠で可能な事前着手申請を行うことで、交付決定前の経費についても対象とできる可能性があります。

疑問点は事務局や専門家に確認

どうしても補助事業の対象経費にできるかどうか不明な場合は、事務局に問い合わせてみることをおすすめします。

まとめ

事業再構築補助金の対象経費について解説してきました。 繰り返しになりますが、事業再構築補助金は、その制度の趣旨として事業者の事業拡大のための設備投資を支援するものですので、単なる経常経費や事業の対象として明確に区分できないものは補助事業の対象経費とは認められません。 事業拡大のために真に必要な経費に絞って補助の対象としようという制度設計によるものですので、しっかりと内容を確認することが重要です。 当社、アクセルパートナーズは、事業再構築補助金の第1回公募から事業者様の支援を行っております。 100社以上ご支援した沢山のノウハウをもとに、お客様の状況に合わせたサポートを提供いたします。 応募申請だけでなく、交付申請、実績報告といった先々のサポートまで、サービスメニューをご用意しております。 事業再構築補助金の申請をお考え、手続きでお悩みの事業者さまは、ぜひバナーをクリックのうえご相談ください!

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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