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【事業再構築補助金2023】建物費の新築は補助対象?丁寧解説!

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事業再構築補助金で新築費用は認められるのでしょうか?
今回は弊社が事業者様をサポートさせていただいた経験をもとに解説していきます!

結論としては、認められますが、実際はかなり厳しいという状況です。
しかし、本当に事業に必要なことなら、検討の余地はあるかと思います。

最新の公募要領や、公式HPの情報をもとに「新築」について丁寧にご紹介していきたいと思います。

では具体的に何が厳しいのでしょうか?

それは事業再構築補助金の補助対象経費のうち「建物費」について、第6回から「建物の新築については必要性が認められた場合に限る。」という条件が追加されたことに起因しています。
つまり、認められるには、新築の必要性を説く必要があります。

この新築の必要性をどのように証明するのか分からない事業者様も多いと思います。
そこで当記事では、新築を申請する際に必要なことや注意点の解説をします。

はじめに、そもそも事業再構築の対象となる経費についてのおさらいからご紹介し、建物費の詳細に入っていきます。

事業再構築補助金の補助対象経費は?思い切った取組への投資

補助対象経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。
対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できるものであることが重要です。

通常枠の補助対象経費として以下の表にまとめました。

補助対象経費

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費

一口に補助対象経費といっても様々な区分があります。

ここから補助対象経費の建築を深堀していきたいと思います。
下記表は公募要領での記載ですが、これだけではなかなか分かりにくいですよね。
表の中身をかみ砕いて、新築についてご紹介します!

建物費
 ※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。

①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)※4
※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
※2 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
※3 入札・相見積もりが必要です。
※4 ②、③の経費のみの事業計画では支援対象となりません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。
※5 一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2を上限として認められます。
また、補助事業実施期間内に、工場・店舗の改修や大規模な設備の入替えを完了し、貸工場・貸店舗等から退去することが必要になります。
※6 建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。「新築の必要性に関する説明書」を提出してください。
※7 事業計画の内容に基づき採択された場合も、「新築の必要性に関する説明書」の内容に基づき、建物の新築については補助対象経費として認められない場合がありますのでご注意ください。

参照:事業再構築補助金公募要領

この上記の建築費のうち、マーカーを引いた部分が新築に関する説明です。

ざっくり言うと、新築は、ほかに手段がないときに限り認められる、という旨が記載されています。
そのため、通常の申請にプラスして書類の提出が必要となります。
また、採択されたとしても、その後の手続きで補助対象外となってしまう可能性が示唆されています。

では、新築の必要性に関する説明書とは具体的に何なのかを次に説明していきたいと思います。

新築の必要性に関する説明書って何?

新築の必要性に関する説明書とは、「文字通り補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない事を証明する書類」です。
具体的な記載項目は下記の2点です。

・補助事業の概要及び建物費の詳細
・新築が必要である理由

補助事業の概要及び建物費の詳細

補助事業の概要及び、建物費で計上する経費の詳細を記載します。

新築が必要である理由

建物を新築することが補助事業の実施に真に必要不可欠であり、既存の建物を改築する等の代替手段がないことを説明します。
詳しい書式等はこちらを参考にしてください。

提出時のファイル名は「新築の必要性に関する説明書(事業者名)」が公式からアナウンスされています。

参照:shinchiku_hituyo_setsumei006.docx (live.com)

OK:事業再構築補助金で新築が認められるケース

新築が認められるケースについて、大まかに下記の2点に分類できます。

・経済効率性があること
・近隣に購入可能な物件がなく、ブランド構築の観点からも致し方ない場合

この2点について、具体的な事例を交えて解説していきます。

経済効率性があること

経済効率性があるとは、新築にする方が、経済的に合理性がある状態を意味します。
具体的な事例を見てみましょう。

事例

生鮮魚介類の加工業を手がけている事業者が、新たに冷凍加工食品事業に進出するため、新たに冷凍倉庫が必要となる。加工 工場から最も近い冷凍倉庫の空きスペースまでは車でも一定の時間を要するため、その場合冷凍輸送費が発生し補助事業の採算がとれない。このため、既存の加工工場に隣接する場所に冷凍倉庫を新築することが最も経済効率的である。

参照:事業再構築補助金 事務局サイト

つまり、新築費用として認められるには、新築であることが経済的に見て一番効率である必要性の証明が必要だと考えられます。

近隣に購入可能な建物がない場合

近隣に購入可能な建物がない場合は、文字通り、近くに事業に対応した物件がない状態を意味します。
こちらも具体的な事例を確認していきます。

事例

山間部の農家が、畑から採れたての野菜を用いて新たにレストラン運営を行うため、新たに店舗が必要となる。当該農家は現在所有している事業用の建物がない上、事業の実施を計画している地域に購入が可能な既存の建物がない。加えて、ブランド構築の観点からは、畑に隣接する場所でレストラン運営を行うことが最も望ましいため、新たにレストラン用の建物を新築することが必要不可欠である。

参照:事業再構築補助金 事務局サイト

こちらに関しては、近隣に購入できる物件が存在しないだけではなく、ブランド構築の観点を絡めて評価されていますので、+α要素がいると考えられます。

NG:事業再構築補助金で新築が認められないケース

新築が認められないケースについても、大まかに下記の2点に分類できます。

・既存設備を改装する事で代替できる場合
・老朽化した建物の建て替えと補助事業が関係ない場合

この2点について、具体的な事例を交えて解説していきます.

既存設備を改装する事で代替できる場合

既存設備を改装する事で代替できる場合については、新築である必要性を証明しにくいと考えられます。

事例

温泉旅館を営む事業者がワーケーション需要に応える新事業を行うため、温泉客向けの既存の宿泊設備では対応できないため、ワーケーション向けの離れの新築を検討。しかし、既存事業がコロナによる需要減少で客室の稼働率が下がっているため、既存事業を縮小し、空いている客室を改修することでワーケーション需要を受け入れる態勢を整えることができるため、ワーケーション向けの宿泊施設を新築する必要はない。

参照:事業再構築補助金 事務局サイト

やはり、新築以外の代替案が存在する場合には認められません。

老朽化した建物の建て替えと補助事業が関係ない場合

老朽化した建物の建て替えと補助事業が関係ない場合も、先ほど同様に、新築である必要性を証明しにくいと考えられます。

事例

本社建物と工場を別にする金属製品製造事業者が、新たに金属製品販売業に進出するため、人員を増強して新たな営業部門を設置。老朽化した本社建物が手狭になるため、既存の本社建物を取り壊して建て替えることを検討。しかし、新たな営業部門用のオフィススペースは、既存の貸しオフィスの賃貸やリモートワークで代替可能であり、本社建物の老朽化は補助事業と無関係であるため、本社建物の建て替えは必要ない。

参照:事業再構築補助金 事務局サイト

こちらも、真に必要な理由ではないと判断されています。

建物費で新築費用を申請する際に必要な証明

新築費用を申請したい場合に必要な事を解説していきます。
「新築の必要性に関する説明書」についての解説項で述べた通り、書類提出により、新築が事業実施に必要不可欠であること、代替手段が存在しないことを証明する必要があります。

建物費で新築を申請する際の注意点

実際に建物費で新築費用を申請する際の注意点を解説していきたいと思います。

採択ではなく条件付き採択となる

新築費用で採択になった場合でも、完全な採択ではなく「条件付き採択」として扱われます。

条件付き採択とは

事業計画の内容に基づき採択された場合でも、「新築の必要性に関する説明書」の内容に基づいて審査されます。そして、建物を新築することが補助事業の実施に真に必要不可欠でない限り、建物の新築については補助対象経費として認められません。

【交付申請時】新築と根抵当権の注意点

根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、交付申請時に下記の確認書を提出する必要があります。

・根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書

新築以外の方法を再度検討してみるのも一つの手

これまで解説してきた通り、新築を申請する、対象経費にする難易度はかなり高いというのが現状です。
そのため、テナントを借りる、既存の施設を活用するなどで、内装工事、改修工事で対応できるなら、建物費を新築費用で申請せずに改修に要する経費で申請した方が補助金の使用上、安全です。

まとめ

新築費用で事業再構築補助金を申請する場合、特に下記2点を考慮する必要があります。

・本当に改修に関する経費で代替できないのか
・建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しないのか

当社、アクセルパートナーズは、事業再構築補助金の第1回公募から事業者様の支援を行っております。 100社以上ご支援した沢山のノウハウをもとに、お客様の状況に合わせたサポートを提供いたします。 応募申請だけでなく、交付申請、実績報告といった先々のサポートまで、サービスメニューをご用意しております。
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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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