経営力向上計画
1.「経営力向上計画」とは
概要
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
事業者の範囲
経営力向上計画に申請可能な事業者は、以下に当てはまる「特定事業者」になります。
※税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が異なります。
2.「経営力向上計画」のメリット
1.税制措置
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内※1に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備※2を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
※1:平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間
※2:A類型→機械装置(160万円以上)
B類型→工具(30万円以上)
C類型→器具備品(30万円以上)
D類型→建物附属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)
(中小企業庁HPより)
◇即時償却
通常は対応年数にわたり、減価償却を行います。しかし、即時償却の場合はその年に全額償却してしまう方法になります。
即時償却することで、利益を縮小して節税につながり、キャッシュフローに余裕を持たせることができます。
〇具体例
3,000万円の設備(耐用年数10年)を購入し、法人税は30%と仮定する。
通常時:3,000万円/10年=300万円 即時償却:3,000万円
通常時と比較し、2,700万円の利益を抑えることにつながり、810万円キャッシュフローに余裕を持たせることができます。
ここで注意していただきたい点が、税金のトータル支払額は変わらず、翌年以降は法人税の支払いが高くなるということです。
◇税額控除
税金から取得金額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、法人税から直接控除する方法になります。
税額控除することで、支払うべき税金の金額を抑えることができます。
ここでも注意していただきたい点が、利益が出ていない場合は節税効果が低いということです。
2.金融支援
経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。
各種金融支援の概要
①日本政策金融公庫による融資
②中小企業信用保険法の特例
③中小企業投資育成株式会社法の特例
④日本政策金融公庫(中小企業事業)によるスタンドバイ・クレジット
⑤日本政策金融公庫(中小企業事業)によるクロスボーダーローン
⑥中小企業基盤整備機構による債務保証
⑦食品等流通合理化促進機構による債務保証
適用対象者
(中小企業庁HPより)
※1:特定事業者以外に、医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)、社会福祉法人、特定非営利活動法人についても、従業員数2,000人以下の要件を満たす場合は、特定事業者等の範囲に含まれます。
※2:製造業その他→500人以下
卸売業→400人以下
小売業、サービス業→300人以下
政令指定業種、ソフトウェア業、情報処理サービス業又は旅館業→500人以下
3.法的支援
利用可能な支援措置の関係は、以下のとおりです。
(中小企業庁HPより)
※①は事業譲渡を行う場合であって、②は承継される側の特定事業者が株式会社であるときに限られます。
3.書類策定ご支援サービスの内容
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着手金30,000円(税別)
成功報酬90,000円(税別)
※申請月の翌月月末払いでお願いいたします。
5.サービスの流れ
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➁ご契約
電子契約にてご契約いただきます。郵送で契約書をやり取りする必要はございません。
③zoomもしくは事務所でのヒアリング
正式なご契約後、申請書作成に必要な情報をヒアリングさせていただきます。
弊社の事務所にお越しいただくかzoomでのオンラインヒアリングをご希望に合わせて行います。
弊社の事務所へお越しいただく場合は、感染症対策のため、マスクの着用をお願いいたします。
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※窓口への提出(郵送)は事業者様の方でお願いいたします。
6.お問い合わせ
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