経営力向上計画でマイニングマシンは対象になるの?制度概要やメリット、申請までの流れをご紹介
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昨今、マイニング事業に参入される事業者様が増えてきていると感じています。
こうしたマイニング事業に参入する事業者様が増えてきた背景には、下記のような理由があるのではないでしょうか。
・仮想通貨法と呼ばれている「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」が成立したこと
・仮想通貨の交換所も国の登録が必要になるなど、安全な取引がおこなえるための制度が整ってきたこと
・GMOインターネットやDMM.comなどの大企業がマイニング 事業への参入したことなど
このように、マイニングの事業環境が整備されてきた今、新たにマイニング事業に参入しようと考えている人は多いのではないでしょうか?
本記事では、マイニング事業に新たに参入しようとしている方に向けて、マイニングマシンの購入で優遇税制が受けられる経営力向上計画という制度をご紹介しています。本記事を読み終わったときには、経営力向上計画の概要やメリット、申請までの流れを理解していただけます。ぜひ最後までご一読ください。
目次
経営力向上計画とは
概要
経営力向上計画とは、中小企業等の積極的な投資による成長を後押しするために、国が進める政策の一つです。人材育成や生産性向上など自社の経営力を向上するための計画を作成します。計画の認定を受けることで、税制優遇・金融支援・補助金の優先採択を活用できます。
令和3年5月31日現在、122,714件の認定がされている状況です。製造業や建設業、小売業などをはじめとした様々な業種で活用されています。
メリット
計画を作成した企業には様々なメリットが享受できる仕組みが整っています。
そんな経営力向上計画のメリットを3つご紹介します。
①税制に関する優遇措置
②ビジネス拡大につなげる金融支援
③補助金の優先採択
マイニングマシンの購入は、①税制に関する優遇措置の中の中小企業経営強化税制を受けることができます。
中小企業経営強化税制とは
中小企業経営強化税制とは、経営力向上計画の優遇措置の一つで、下記のメリットを受けられます。
投資した設備の取得価額を即時償却(※1) または 取得価額の10%の税額控除のどちらかを受けられます。
※1:設備を対応年数にわたり減価償却をせず、その年にすべて費用計上する方法です。即時償却は、利益が出ている事業様にとって絶大な効果を発揮します。
例えば、1,000万円の機械装置(対応年数10年)を購入したとします。
通常、対応年数にわたって毎年100万円の減価償却を行うことになります。
一方、即時償却を使うと、購入した事業年度に1,000万円を一括費用計上することができます。
即時償却を使うと900万円の減価償却費の計上時期を前倒しにできるため、それだけ早く節税効果を得られるのです
【申請類型】
設備の内容によって、A~Dまでの4つの類型に分けて申請を行います。
マイニングマシンは、原則B類型での申請となります。
・A類型:メーカー商社などを通して、工業会の証明書を取得可能な設備
・B類型:投資収益率年平均5%を達成可能な計画書の承認を受けた設備
・C類型:遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備
・D類型:修正ROAまたは有形固定資産回転率の改善を可能にする設備
対象者
下記のいずれかの要件に当てはまる事業者が対象となります。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等
申請スケジュール
B類型で経営力向上計画の申請をする場合の申請スケジュールは下記の通りです。
①投資計画案の策定し、投資計画の確認申請書を作成
②公認会計士または税理士の確認
投資計画の確認申請書とその他必要書類を一緒に公認会計士または税理士に提出
事前確認書を発行してもらう
③経済産業局の確認
投資計画の確認申請書とその他必要書類、事前確認書を経済産業局へ提出
約1か月後に確認書が発行される
④経営力向上計画の申請
経営力向上計画に係る認定申請書を作成し、
確認書と投資計画の確認申請書を添付して各担当省庁に提出
⑤経営力向上計画の認定
約1か月後に認定書が発行される
⑥マイニングマシンの購入
⑦確定申告時に税制優遇の適用
マイニングマシンで経営力向上計画を申請する上での注意点
マイニングマシンで経営力向上計画を申請する上での注意点は下記の4点です。
この要件を満たさない場合、経営力向上計画の認定を受けられませんので、ご注意ください。
また、B類型の申請では3カ月程度の期間がかかるため、決算時期を考慮して早めに申請することが大切です。
・経済産業局への申請後に資産を取得すること
・決算時までに納品及び稼働していること
・取得価額が1台当たり30万円以上であること
・経済産業局へ申請後すぐに取得した場合、取得してから60日以内に経営力向上計画の申請が受理されること
まとめ
マイニングマシンはB類型で経営力向上計画の認定がされます。認定を受けることで取得価額を即時償却 または 取得価額の10%の税額控除のどちらかを受けられます。
マイニングマシンの購入を検討されている方は、経営力向上計画を活用してみるのはいかがでしょうか?
当社では、経営力向上計画の申請代行をしておりますので、気になった方は当社へご相談ください。
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この記事の監修
中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾
WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。