Article 1
本規程は、就業規則に基づき、職場におけるハラスメントを防止するために役員および従業員が守るべき事項と、ハラスメントに関する相談・苦情への対応について定めることを目的とします。
本規程でいう従業員とは、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者など、当社の指揮命令のもとで働くすべての者をいいます。
Article 2
本規程において、ハラスメントとは次の各号に掲げる言動をいいます。
Article 3
役員および従業員は、前条に定めるハラスメントを行ってはなりません。主な例は次のとおりです。
パワーハラスメントに該当する行為
暴行・傷害などの身体的な攻撃、人格を否定する暴言や威圧的な叱責、無視、遂行不可能な業務の強要または能力に見合わない仕事しか与えないこと、私的な事柄への過度な立ち入り。
セクシュアルハラスメントに該当する行為
性的な冗談やからかい、うわさの流布、性的な事実関係についての質問、わいせつな画像の掲示や送信、不必要な身体への接触、食事やデートへの執拗な誘い、性的な言動への対応を理由とする不利益な取扱い。
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに該当する行為
制度の利用を妨げる言動、制度を利用したことに対する嫌がらせ、解雇その他の不利益な取扱いをほのめかす言動。
社外の方との関係で禁止する行為
取引先やお客様に対する威圧的な言動や不当な要求、SNS などでの誹謗中傷。また、従業員が社外の方から受けたカスタマーハラスメントを放置すること。
求職者等に対して禁止する行為
業務と関係のない私生活や家族に関する質問、威圧的な面接、容姿や性別に関する不適切な発言。
Article 4
第3条に定める禁止行為を行った者に対しては、行為の具体的態様、被害の程度、当事者の関係、過去の処分歴などを総合的に考慮し、就業規則に基づき、けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇または懲戒解雇の処分を行います。
Article 5
Article 6
会社は、ハラスメントの事案が生じた場合には、その原因を分析したうえで、改めて本規程の内容を周知し、研修を実施するなど、再発を防止するために必要な措置を講じます。
Article 7
会社は、ハラスメントの防止を図るため、役員および従業員に対して必要な研修を定期的に実施するとともに、本規程の内容および相談窓口を社内に周知します。
Article 8
性別による役割分担意識に基づく言動や、妊娠・出産・育児・介護に関する制度の利用に否定的な言動は、ハラスメントの原因や背景となり得ます。役員および従業員は、こうした言動をしないよう注意するとともに、互いの人格を尊重し、働きやすい職場づくりに努めるものとします。
Supplementary
本規程は、2026年10月1日から施行します。
株式会社アクセルパートナーズ
代表取締役 二宮 圭吾
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