法人化や法人成りに必要な準備 定款(ていかん)とは?
『定款(ていかん)』
会社を作る際には、必ず作成する必要があり、公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。
一言でいえば、「会社の憲法」のようなもの。
(※合同会社を設立する場合は、認証は不要。)
個人事業主からの法人成りや、法人設立を考えているかたには必要になります。
そこで、定款の基礎知識について確認します。
1.なぜ定款はいるの?
定款を作成するということは、これから設立する会社の、法律上のもっとも重要な決まり事(根本規則)を策定することを意味します。
作成にあたっては、株式会社であれば発起人の全員によって作成し、発起人が署名又は記名捺印します。公証人の認証がなければ、その効力を生じません。
このように、定款の内容を公的に証明しておくことで、のちにトラブルが起こった際に、定款の正当性を主張できます。
2.定款への記載事項
定款に記載する内容は、次の3つです。
①絶対的記載事項
会社を運営するうえで欠かせないこと。定款に必ず書き入れなくてはならないと決められています。
もし、一つでも載っていないと、定款全体が無効になります。
≪具体的な項目≫
1)目的
会社を営む事業の目的のこと。
2)商号
「商人が営業上自己を表すための名称」のこと。
3)本店の所在地
会社の法律(登記)上の事業の中心地。
4)設立に際して出費される財産の価額またはその最低額
原則、資本金に充当するもの。会社設立に際して出資する財産の価額またはその最低額のこと。
5)発起人の氏名または名称および住所
発起人の氏名・名称・住所。住所は印鑑証明書の記載通りにする。
②相対的記載事項
会社を運営するうえで、絶対的記載事項だけでは十分でない点について、書き入れるもの。載っていなくても無効になることはありません。ただ、載せずに規則をつくっても、その規則の効力が認められない事項です。
≪具体的な項目≫
1)発起人が受ける特別利益とその発起人の氏名
発起人の誰がどのような利益を受けるのか、ということ。
2)現物出資する財産、価格とその者の氏名など
金銭以外の財産による出資(現物出資)の内容と、誰が現物出資するのか、ということ。
3)財産引受
発起人が設立中の会社のために、将来の財産の譲受を約束すること。
4)発起人の報酬
発起人が会社設立にあたって提供した労務(作業など)の対価のこと。
5)設立費用
会社の設立に必要な費用のこと。
③任意的記載事項
絶対的記載事項、相対的記載事項以外の事項。定款に載せずに規則を作っても、効力が認められます。法律に反しない限り、自由に規定できます。
≪具体的な項目≫
1)定時株主総会招集時期
定時株主総会の招集時期について。
2)株主総会の議長
株主総会の議長を誰にするかということ。
3)事業年度・その他
事業年度をいつからいつまでにするかということ。
その他、自由に記載可能。
≪具体的な項目≫は、以下を参考にしています。
(出所)J-Net21「ビジネスQ&A」
3.まとめ
いかがでしたか。
定款の作成は、専門的知識が必要になりますので、自分で作成した場合は、専門家に確認依頼したほうがよさそうです。
また、定款の作成には、認証の手数料や収入印紙代など費用がかかりますので、事前に確認してくださいね。
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