【IT導入補助金】2023年度IT導入補助金の加点項目とは?
-
公開日:
IT導入補助金には、申請要件や必須項目のほかに加点項目というものがあります。基本的に、申請要件は申請するのに必ず行うべき要件、必須項目は希望の対象枠で申請するのに必ず行うべき要件です。
一方で、加点項目は必須ではなく、実施しておくと採択されやすいという一種特別な要件と言えるでしょう。
今回は、2023年度のIT導入補助金での加点項目についてまとめます。
目次
IT導入補助金の加点項目とは
IT導入補助金だけに限りませんが、国や自治体が設ける補助金制度には、審査項目のほかに加点項目というものが設けられることがあります。これは、指定条件を満たすことで文字通り加点され、採択される可能性を高める項目です。つまり、IT導入補助金の加点項目は、申請が通りやすくなる要件ということですので、ぜひとも押さえておくべきものと言えるでしょう。
ここでは、IT導入補助金の加点項目のうち、通常枠とセキュリティ対策推進枠、デジタル化基盤導入枠に共通するものをご紹介します。申請類型によって独自の加点項目もあるので、実際に申請する際には必ず公募要領の確認が必要です。
地域経済牽引事業計画の承認取得
地域経済牽引事業計画の承認取得については、公募要領で以下のように指定されています。
「地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画(IT導入補助金の申請受付開始日が当該計画の実施期間内であるものに限る)の承認を取得していること」
まず地域未来投資促進法という法律を知らなければなりませんが、これはその地域の特性を活かして経済効果を高めるためにあります。たとえば、特産物などを加工して新しい商品を生み出すビジネスなどが考えられますが、地域特性で付加価値を生み出し、地域事業者が経済的効果得る地域経済牽引事業の促進が目的です。地域経済牽引事業計画はそうしたビジネスをまとめた書類ですが、市町村や都道府県などが作成した基本計画にもとづいて事業者が作成し、都道府県知事が承認します。この承認をすでに得ている場合、IT導入補助金のほうでもプラス評価となり、採択されやすくなるという内容です。
ただし、双方の期間が合致していなければなりませんので、そこは注意が必要です。
地域未来牽引企業への選定
地域未来牽引企業への選定というのは、公募要領で以下のように指定されています。
「交付申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての「目標」を経済産業省に提出していること」
地域未来牽引企業というのは、経済産業省が選定します。その企業が地域経済の中心的な担い手になる期待があると経済産業省が認めれば、地域未来牽引企業としてのお墨付きをもらえる形です。そのためには、事業目標を経済産業省に提出していなければなりませんが、IT導入補助金の申請時点ですでにこれらの手続きが済んでいるなら加点されます。
要件をすべて満たす事業計画の策定
要件をすべて満たす事業計画の策定については、公募要領で以下のように指定されています。
「要件をすべて満たす事業計画を策定し、従業員に表明していること」
指定要件をすべて満たす事業計画を策定するだけでなく、それを自社従業員に表明していることがポイントです。そもそも指定要件には従業員の賃上げに関する内容が入っているので、この加点項目は従業員の待遇に関するものです。
ただし、賃上げの幅や付帯する要件などは申請類型によって違うので、要綱をきちんと確認する必要があります。
「健康経営優良法人2023」の認定
健康経営優良法人2023とは、経済産業省が健康長寿社会の実現に向けて行っている取り組みの一つです。健康経営の内容は経営側ではなく従業員側に関することで、従業員が健康を保持し、さらには増進につながるような取り組みを戦略的に実践しているかどうかが問われます。
経済産業省は、これを推進している法人を年度ごとに選んで表彰しており、それに認定された事業者はIT導入補助金の申請においても加点対象となります。
公募要領では以下のように指定されています。
「令和4年度に「健康経営優良法人2023」に認定された事業者であること」
支援コミュニティ・コンソーシアムからの支援
支援コミュニティ・コンソーシアムからの支援については、公募要領で以下のように指定されています。
「地域DX促進活動支援事業における支援コミュニティ・コンソーシアムから支援を受けた事業者であること」
まず支援コミュニティ・コンソーシアムについてですが、以下の補助金制度のどれかに採択された事業のことを指しています。
・令和4年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金
・令和4年度補正 地域新成長産業創出促進事業費補助金
・令和5年度 中小企業地域経済政策推進事業費補助金
支援を受けた支援コミュニティ・コンソーシアムに支援証明書の作成を依頼し、経済産業省地域経済産業グループ地域企業高度化推進課企画班へ提出する必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の取得
介護職員等特定処遇改善加算の取得については、公募要領で以下のように指定されています。
「介護保険法に基づくサービスを提供する事業所で、介護職員等特定処遇改善加算を取得しているものを運営している法人」
また、介護職員等特定処遇改善加算を取得する必要がありますが、それには要件を満たす必要があります。まず経験・技能のある介護職員、その他の介護職員、その他の職種に配分する場合、介護福祉士の配置割合などに応じて加算率を二段階に設定する対処が必要です。
また、厚生労働省の処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得し、職場環境等要件に複数取り組んでいること、それらを自社サイトなどへ掲載して見える化する必要があります。
指定項目への該当
厚生労働省の指定するいくつかの項目に申請時点で該当する必要があります。
公募要領では以下のように指定されています。
「応募申請時点で、以下のいずれかに該当すること」
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし1段階目~3段階目又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている者又は従業員数100人以下であって、「女性の活躍推進データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん、トライくるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた者又は従業員数 100 人以下であって、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
本加点項目は、第2次締切回から加点対象として追加されました。厚生労働省が敷いている制度「えるぼし認定」は、女性の職業生活推進に関する法律にもとづき、一定基準を満たした優良企業の認定制度です。
「くるみん認定」は、次世代育成支援対策推進法にもとづき一定基準を満たした企業の認定制度です。IT導入補助金では、どちらかの認定を受けたうえで一般事業主行動計画を公表する必要がありますが、比較的条件を満たしやすいため、申請前に計画書を作成公表するのは有効な手段と言えるでしょう。
まとめ
IT導入補助金には必須項目のほかに加点項目があり、そちらを満たせばより採択されやすくなります。申請時点で経済産業省や厚生労働省の認定を取得していなければならないものもあるため、決して容易ではないものの、事業を行ううえでプラスになる取り組みも数多くあります。
もはやITツールの導入は事業者にとって必須課題ですから、ツール導入を検討するのであれば同時にIT導入補助金の申請も検討し、採択を目指すことがおすすめです。
IT導入補助金についても支援を行っておりますので、IT導入補助金申請をお考え、手続きでお悩みの事業者さまはお気軽にお問い合わせください!
補助金に関するお悩みは
アクセルパートナーズに
お任せください!
補助金の対象になるのか、事業計画から相談したい等
お客様のお悩みに沿ってご提案をさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修
中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾
WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。